居宅介護支援事業所の管理者の用件に係る経過措置期間の延長について
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更新日:2022年2月21日
居宅介護支援事業所の管理者要件等について
居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、管理者の要件を介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置が設けられていましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正され、以下のとおりの取り扱いとなっておりますので、ご確認お願いします。
管理者要件の取り扱い
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとなっています。
ただし、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、「管理者確保のための計画書」を届け出ることにより、1年間に限り管理者を介護支援専門員とする取り扱いを可能とします。
主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由
1.本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
2.急な退職や転居 等
管理者要件の適用の猶予
令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員でない事業所について、その者が管理者である場合に限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することとします。
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お問い合わせ
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電話:03-5246-1243
ファクス:03-5246-1229