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台東区介護予防・日常生活支援総合事業【事業所指定申請・変更等様式一覧】

ページID:183084742

更新日:2024年3月26日

総合事業における事業所指定申請、指定更新申請、変更届について

台東区では、総合事業の実施において、事業所指定で実施するものを
 1 訪問型サービス(旧来の介護予防訪問介護に相当) : A2(独自)
 2 訪問型サービスA(緩和した基準による訪問型サービス) : A3(緩和)
 3 通所型サービス(旧来の介護予防通所介護に相当) : A6(独自)
 4 通所型サービスA(緩和した基準による通所型サービス) : A7(緩和)
としております。

★指定申請提出締切日等の内容はこちらをご覧ください。
              

1 事業所指定申請について

 総合事業(訪問型サービス事業所・通所型サービス事業所)の指定申請・更新・変更等に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類一覧表・書類の説明等をご確認のうえ、書式をダウンロードして作成し、提出して下さい。 
※東京共同電子申請・届出サービスを経由して、提出書類を電子申請することもできます。

指定新規

 ※指定年月日の2ヵ月前の末日までにご提出ください。

 全事業所共通

 訪問型サービス(A2)・訪問型サービスA(A3)関係様式

 通所型サービス(A6)・通所型サービスA(A7)関係様式

指定更新

 ※事前に郵便で指定更新のご案内をお送りしますので、ご案内に記載されている期日までにご提出ください。

 全事業所共通

 訪問型サービス(A2)・訪問型サービスA(A3)関係様式

 通所型サービス(A6)・通所型サービスA(A7)関係様式

指定変更・加算届

 ※指定変更は変更があった日から10日以内、加算届は適用月の前月15日(土日祝の場合は前開庁日)までにご提出ください。

 全事業所共通

 訪問型サービス(A2)・訪問型サービスA(A3)関係様式

 通所型サービス(A6)・通所型サービスA(A7)関係様式

指定変更・加算届に係る注意点

※1「法人に関する変更」における届出の際は、他のサービス事業所分についても届出漏れのないようご注意ください。(総合事業事業所分・地域密着型サービス事業所分・居宅介護支援事業所分など、それぞれ届出が必要です。)
※2 一カ所のサービス事業所で複数サービスを行っている事業所については、それぞれのサービスごとに変更届が必要となる場合がありますので、ご注意ください。(例:総合事業通所型サービスと地域密着型通所介護など)

【介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算】

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出等については下記のリンク先をご覧ください。

計画書
実績報告書
変更に係る届出書
特別な事情に係る届出書
【サービス提供体制強化加算】

通所型サービス(A6)事業所で、サービス提供体制強化加算の算定を希望する事業所は、下記の書類をご提出ください。

1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
3.サービス提供体制強化加算に関する届出書
4.計算書AまたはBまたはC

廃止・休止・再開

指定申請 運営基準 

指定申請、運営基準については、以下をご参照ください。

指定申請等に係る届出の提出先

  〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
   台東区役所 介護保険課 事業者担当  電話:03-5246-1243

※ 東京共同電子申請・届出サービスを経由して、電子申請することも可能です。
※ 指定申請に関して、ご不明な点がございましたら上記担当までお問い合わせください。                   
                     

2 訪問型サービス・通所型サービス 提供事業所について

訪問型サービス・訪問型サービスA 提供事業所

通所型サービス・通所型サービスA 提供事業所

※ 提供事業所一覧は随時更新いたしますので、ご確認ください。 

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お問い合わせ

高齢福祉課介護予防担当

電話:03-5246-1295

ファクス:03-5246-1179

<総合事業の制度全般に関すること>
 高齢福祉課 介護予防担当 03-5246-1295
<指定申請や変更届に関すること>
 介護保険課 事業者担当 03-5246-1243

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