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介護予防・日常生活支援総合事業【指定申請・変更等様式および事業所一覧】

ページID:183084742

更新日:2026年6月2日

台東区では、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)の実施において、事業所指定で実施するものを
 1 訪問型サービス(旧来の介護予防訪問介護に相当) : A2(独自)
 2 訪問型サービスA(緩和した基準による訪問型サービス) : A3(緩和)
 3 通所型サービス(旧来の介護予防通所介護に相当) : A6(独自)
 4 通所型サービスA(緩和した基準による通所型サービス) : A7(緩和)
としております。

1 申請手続について

 各種申請手続は、手続ごとにチェックリスト等をご確認の上、締切までに提出先へ郵送または持参してください。
 様式は該当項目に掲載されているものをダウンロードしてください。
 
 ※各締切当日が土日祝の場合は、当日の前開庁日までにご提出ください。
 ※電子申請・届出システム(厚生労働省)でもご提出いただけます(詳しくはこちらをご覧ください)

新規指定申請

 指定年月日の2ヵ月前の末日までに、①「指定申請書」②「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」③付表④チェックリストに記載の様式をご提出ください。

共通様式

訪問型サービス(A2)・訪問型サービスA(A3)付表・様式・チェックリスト

通所型サービス(A6)・通所型サービスA(A7)付表・様式・チェックリスト

指定更新

 事前に指定更新のご案内をお送りしますので、案内に記載されている締切までに「指定更新申請書」および必要書類をご提出ください。「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」および「付表・様式・チェックリスト」は、新規指定申請の項目に掲載のものをご利用ください。

 ※厚生労働省作成のチェックリストでは、指定更新時、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」、「運営規程」および「料金表」について、届出済みの内容から変更がなければ添付省略「可」となっておりますが、台東区では添付省略「不可」提出必須)とさせていただいております。

指定変更届・体制(加算)届

 指定変更届変更があった日から10日以内にご提出ください。必要書類については下記の「変更届出書提出時に必要な書類の一覧表」をご確認ください。必要に応じて、新規指定申請の項目に掲載されている「付表・様式・チェックリスト」をご利用ください。
 体制(加算)届適用月の前月15日までに「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」をご提出ください。「変更届出書」は不要です。
 加算によっては別途必要な書類がありますので、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表」のシートの備考および「各種様式」をご確認ください。

 ※指定変更届・体制(加算)届は、事業所ごとの提出が必要です。台東区が指定している別サービスの事業所(地域密着型サービスや居宅介護支援等)についても届出が必要な場合がありますので、ご注意ください。

【サービス提供体制強化加算】

通所型サービス(A6)事業所で、「サービス提供体制強化加算」の算定を希望する事業所は、下記の書類をご提出ください。

1.「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」
2.「サービス提供体制強化加算に関する届出書」および「計算書(AまたはBまたはC)」

【介護職員等処遇改善加算】

「介護職員等処遇改善加算」の届出等については以下のリンク先をご確認ください。

廃止・休止・再開

指定申請・運営基準 

指定申請、運営基準については、以下の要綱をご参照ください。

提出先

  〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
   台東区役所 介護保険課 事業者担当  電話:03-5246-1243                
                     

2 指定事業所一覧

訪問型サービス・訪問型サービスA 提供事業所

通所型サービス・通所型サービスA 提供事業所

※ 提供事業所一覧は随時更新いたしますので、ご確認ください。 

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お問い合わせ

介護保険課事業者担当

電話:03-5246-1243

ファクス:03-5246-1229

<総合事業の制度全般に関すること>
 高齢福祉課 介護予防担当 03-5246-1295
<指定申請や変更届に関すること>
 介護保険課 事業者担当 03-5246-1243

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