【重要】介護職員等処遇改善加算等の届出等について
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更新日:2026年3月19日
㊟提出締切日が閉庁日の場合は、当該締切日の前開庁日にご提出ください。
1 対象事業所
台東区が指定している地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業サービス(A2またはA6、介護予防ケアマネジメント(※))(以下「総合事業」)、居宅介護支援(※)、介護予防支援(※)の事業所
※令和8年6月から介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)が新設されます。
2 令和8年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について
計画書について
台東区の指定を受けた事業所のうち、下記に該当する事業所は「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」等を台東区に提出する必要があります。
(1)【継続】令和7年度に処遇改善加算を算定しており、令和8年度も引き続き同区分の加算を算定する場合
(2)【新規】令和8年度から新たに処遇改善加算を算定する場合
(3)【変更】加算の区分を変更する場合
㊟現時点で「加算Ⅰ」または「加算Ⅱ」を算定していると、6月以降は「加算Ⅰ」⇒「加算Ⅰ(イ)」または「加算Ⅰ(ロ)」、「加算Ⅱ」⇒「加算Ⅱ(イ)」または「加算Ⅱ(ロ)」になるため、必ず区分変更手続が必要になります。令和8年度の加算の変更点については、下記の厚生労働省からの基本通知をご確認ください。
【提出書類】
①【継続・新規・変更】「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」(以下「処遇改善計画書」)(令和8年度)
②【新規・変更】「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」または「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」
㊟新規算定や区分を変更する場合は、 ②「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」等も事業所ごとにご提出ください。
| 加算算定開始時期 | 提出期限 |
(1)【継続】地域密着型サービスまたは総合事業の事業者で、令和8年4月から令和7年度と同じ区分を継続して算定する場合(※1)(※2) |
令和8年4月15日(水曜日)必着 ※グループホームで令和8年5月から区分変更する場合は令和8年5月1日(金曜日)必着 |
| (2)【新規・変更】地域密着型サービスまたは総合事業の事業者で、令和8年4月または5月から算定を開始する(区分を変更する)場合(※1) | |
| (3)【新規】地域密着型サービス、総合事業、居宅介護支援または介護予防支援の事業者で、令和8年6月または7月から算定を開始する場合 | 令和8年6月15日(月曜日)必着 |
| (4)【新規】地域密着型サービス、総合事業、居宅介護支援または介護予防支援の事業者で、令和8年8月以降に算定を開始する場合 | 加算算定開始月の前々月の |
㊟上記(1)(2)の事業者の方は、下記の注意事項にご留意ください。
※1 同じ法人が運営する「居宅介護支援」「介護予防支援」または「介護予防ケアマネジメント」の事業所について、令和8年6月から新規に算定する予定である場合は、「処遇改善計画書」へあわせて記載し、提出期限までに提出してください。
※2 令和8年4月および5月は令和7年度と同じ区分を継続して算定し、6月以降に区分変更する場合(現時点で加算の区分がⅠまたはⅡの事業所等) は、可能であれば6月以降分の変更届を提出期限までに計画書と一緒にご提出ください。通常の変更届のスケジュールのとおり、5月15日(金曜日)(グループホームは6月1日(月曜日))までにご提出いただいてもかまいません。
計画書様式
厚生労働省ホームページにある「令和8年度の申請方法・申請様式」より様式をダウンロードしてください。
※現時点では令和8年度の様式が掲載されておりません。下記に様式を掲載しておりますのでご活用ください。
【参考:記入例】【計画書】別紙様式2(エクセル:399KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について
【~R8.5】(地域密着型サービス)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:124KB)
【R8.6~】(地域密着型サービス)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:101KB)
【~R8.5】(総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(総合事業)(エクセル:36KB)
【R8.6~】(総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(総合事業)(エクセル:36KB)
【R8.6~】(居宅介護支援)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:29KB)
【R8.6~】(介護予防支援)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(エクセル:50KB)
㊟令和8年6月以前と以降で、使用する様式が異なりますのでご注意ください。
事務連絡・通知
厚生労働省ホームページ(お問い合わせ先)
処遇改善加算等のQ&A、お問い合わせについては上記外部リンクからご確認ください。
厚生労働省に相談窓口が設置されております。
お問い合わせ先
「介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口」
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
提出方法
原則、電子申請またはオンライン(Logoフォーム)でご提出ください。
どうしても難しい場合は、下記宛先へ郵送(持参)してください。
・電子申請の場合
詳しくは こちら をご確認ください。なお、申請届出種別は「加算に関する届出」を選択してください。
・オンライン申請(Logoフォーム)の場合
https://logoform.jp/form/sQhE/1493146(外部サイト)
・郵送(持参)の場合
郵送(持参)先 〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所福祉部 介護保険課事業者担当
その他注意事項
・「処遇改善計画書」は事業者(法人)単位で一括して作成して差し支えありません。ただし、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」等は事業所ごとに提出してください。
・台東区外に所在する事業所で台東区の指定を受けている場合は、所在区市町村だけでなく台東区へも「処遇改善計画書」と「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」等の提出が必要となる場合があります。
・区外に所在する事業所で、利用者のうち台東区の保険者が住所地特例のみの場合は、台東区への届出は不要です。
・緩和型の介護予防・日常生活支援総合事業サービス(A3、A7)については、台東区では処遇改善加算の対象外ですので、「処遇改善計画書」への記載は不要です。
2 変更届等について
加算の取得区分が変更になる場合
加算の取得区分が変更となる場合は、区分を変更しようとする月の前月の15日までに「介護給付費算定に係る体制等届出書・体制等状況一覧表」等をご提出ください。
なお、グループホーム等の施設サービスの届出は、区分を変更しようとする月の1日までにご提出ください。
令和8年8月以降に初めて加算を算定する場合は、開始月の前々月の末日までに処遇改善計画書をご提出ください。令和8年7月開始分のみ令和8年6月15日(月曜日)必着となります。
(例)適用月が令和8年8月の場合⇒令和8年6月末日までに提出
変更の内容が以下の場合
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、「変更に係る届出書(別紙様式4)」と「処遇改善計画書」の提出が必要になります。
(1)法人等に関する事項
(2)対象事業所に関する事項
(3)キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する変更
(4)キャリアパス要件Ⅴに関する変更
(5)区分変更及び新規算定に関する事項
(6)就業規則に関する事項
様式
特別な事情に係る届出書について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書(別紙様式5)」が必要となります。
様式
提出方法
3 実績報告書について
令和7年度 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書について
台東区の指定を受けている事業所で、令和7年度に処遇改善加算等を算定した事業所は、実績報告書を台東区に提出する必要があります。
【提出書類】
「介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和7年度)」(以下「実績報告書」)
【提出期限】
※決定次第掲載します。
提出方法
「実績報告書」(令和7年度)様式
厚生労働省ホームページにある「令和7年度の実績報告書」より様式をダウンロードしてください。
事務連絡・通知等
基本通知およびQA(令和7年度分)(PDF:1,315KB)
令和7年度の途中で算定を終了した場合の留意事項
年度の途中で、事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合は、年度の終了を待たずに「実績報告書」を提出する必要があります。この場合、「実績報告書」は最終加算の入金があった月の翌々月の末日が提出期限となります。
(例)事業廃止月:令和7年9月 ➡ 最終入金月:令和7年11月 ➡ 提出期限:令和8年1月末日
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お問い合わせ
介護保険課事業者担当
電話:03-5246-1243
ファクス:03-5246-1229













