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介護保険 事故報告書

ページID:128715835

更新日:2026年7月21日

事故報告書の提出について

 事故報告は、事故当事者である介護サービス利用者が区の被保険者である場合及び事業所又は施設所在地が区内の場合に行う必要があります。
 事故が発生した際は、速やかな報告をお願いします。

事故報告の範囲

 事業所の責任の有無に関わらず、介護サービス提供中に発生したもの(介護保険外の宿泊サービス等も含む)について報告してください。 
 詳細は事故報告提出基準をご確認ください。

 報告対象か判断に迷う場合は、区へお問い合わせください。

事故報告の手順

 事故報告は、発生した事故の状況に応じて、第一報、中間報、最終報を提出してください。
 提出方法は、郵送又は持参とします。
 ファックス、電子メールによる報告は厳禁です。

第一報

 事故発生後、把握している範囲の内容を速やかに提出してください。
 第一報時点で当該事故が完結している場合は、第一報兼最終報として事故報告書を提出することができます。
 注意:緊急を要する事故は、区へ電話で報告してください。なお、電話での報告は正式な報告とはなりません。


 緊急を要する事故の例

  • 死亡事故
  • 離設による行方不明
  • 感染症の発生
  • 苦情に発展する可能性があるもの

中間報

 事故対応が長期化する場合など、継続して状況を把握する必要がある場合に提出してください。

  • 結核等の感染症が発生した場合の経過報告
  • 治療や対応が長期間に及ぶ場合の経過報告
  • その他、区が必要と判断した場合

最終報告

 当該事故に係るすべての対応が完了したら、速やかに最終報告書を提出してください。


 最終報告のタイミングの例

  • 事故に係る治療や受診が終了した
  • 損害賠償対応が終了した

事故報告書 様式

 事故報告書は下記の様式をダウンロードして作成してください。
 記載要点を確認し、事実関係が分かるよう、具体的に記載してください。
 

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お問い合わせ

介護保険課事業者担当

電話:03-5246-1243

ファクス:03-5246-1229

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