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居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出について

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更新日:2022年7月21日

 令和3年10月より、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画(ケアプラン)については、区からの求めがあった場合に、その妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を区に届け出ることが義務化されました。
 以下の基準に該当する場合であって、かつ、区から届出依頼があった事業所につきましては、当課への届出をお願いいたします。

届出の対象となる事業所

 厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、区が指定したもの。

※居宅介護支援事業所を抽出する要件

 居宅介護支援事業所ごとにみて、
  (1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、
  かつ
  (2)その利用サービスの6割以上が訪問介護サービス

提出書類

 (1)居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出書
 (2)居宅介護サービス計画(第1表~第7表)の写し
 (3)アセスメントシートの写し
 (4)リ・アセスメント支援シート(基本情報シートを含む)
 (5)訪問介護計画書の写し

届出先・届出方法

届出先

 〒110-8615
 東京都台東区東上野4丁目5番6号
 台東区福祉部介護保険課事業者担当

届出方法

 持参又は郵送

関連ファイル

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お問い合わせ

介護保険課事業者担当

電話:03-5246-1243

ファクス:03-5246-1229

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