その他のよくある質問
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更新日:2025年3月5日
社会保険料控除は受けられますか?
お答えします
介護保険料は、各種医療保険料(国民健康保険、後期高齢者医療保険等)や国民年金保険料と同様に、社会保険料控除の対象となります。
申告できる方など、詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
医療費控除は受けられますか?
お答えします
- 介護サービス利用料について
介護保険制度の下で提供された、施設・居宅サービスの利用者負担額について、一定の要件を満たす場合は医療費控除の対象となります。
対象となるサービスなど、詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
- おむつ代について
傷病により、おおむね6か月以上寝たきりの方で、おむつを使う必要があると医師が認める場合は、おむつ代が医療費控除の対象となります。
確定申告の際には、医師の発行した「おむつ使用証明書」と「医療費控除の明細書」が必要となりますが、要介護認定を受けていて、一定の要件を満たしている方は、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険課が発行する「確認書」(=要介護認定時の主治医意見書の内容を区が確認したもの)で申告することもできます。
なお、要件を満たしているか確認が必要なため、即日での交付はできませんのでご注意ください。
詳細は下記リンクをご覧ください。
※令和5年分以前の確定申告では、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての場合、必ず医師の「おむつ使用証明書」が必要でしたが、令和6年分以降の確定申告では、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めてであっても、一定の要件を満たすと「確認書」を発行することが可能となりました。
介護保険課 介護認定担当 電話03-5246-1245
お問い合わせ
介護保険課庶務・計画担当
電話:03-5246-1257
