その他のよくある質問
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更新日:2021年1月5日
社会保険料控除は受けられますか?
お答えします
介護保険料は、各種医療保険料(国民健康保険、後期高齢者医療保険等)や国民年金保険料と同様に、社会保険料控除の対象となります。
申告できる方など、詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
医療費控除は受けられますか?
お答えします
- 介護サービス利用料について
介護保険制度の下で提供された、施設・居宅サービスの利用者負担額について、一定の要件を満たす場合は医療費控除の対象となります。
対象となるサービスなど、詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。
- おむつ代について
傷病により、おおむね6か月以上寝たきりの方で、おむつを使う必要があると医師が認める場合は、おむつ代が医療費控除の対象となります。
確定申告の際には、医師の発行した「おむつ使用証明書」と「医療費控除の明細書」が必要です。
「おむつ使用証明書」用紙は、税務署のほか高齢福祉課給付担当(台東区役所2階(6)窓口)にもあります。国税庁のホームページへアクセスし、ダウンロードできます。
※ 要介護認定を受けていて、この控除を受けるのが2年目以降の方は、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険課が発行する「確認書」(=要介護認定時の主治医意見書の内容を区が確認したもの)で申告することもできます。ただし一定の条件に該当しない場合は確認書を発行できないことがあります。
詳細は、介護保険課介護認定担当(電話5246-1245)にお問合せください。
お問い合わせ
介護保険課庶務・計画担当
電話:03-5246-1257