おむつ代の医療費控除
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更新日:2025年3月3日
おむつ代の医療費控除について
傷病により、おおむね6か月以上寝たきりの方で、おむつを使う必要があると医師が認める場合は、おむつ代が医療費控除の対象となります。
確定申告の際には、医師の発行した「おむつ使用証明書」と「医療費控除の明細書」が必要となりますが、要介護認定を受けていて、一定の要件を満たしている方は、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険課が発行する「おむつ代の医療費控除証明に係る必要事項確認書」(要介護認定時の主治医意見書の内容を区が確認したもの)で申告することもできます。
「おむつ代の医療費控除証明に係る必要事項確認書」について
令和6年以降に使用したおむつ代を申告する場合
発行できる要件
確認の対象となる主治医意見書において、以下のすべての内容を確認できること
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、B1、B2、C1又はC2であること
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
対象となる主治医意見書
おむつ代に係る医療費控除を受けるのが1年目の場合
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)を合算して6カ月以上であるものの審査にあたり作成された主治医意見書。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書、または当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書。
令和5年以前に使用したおむつ代を申告する場合
発行できる要件
確認の対象となる主治医意見書において、以下のすべての内容を確認できること。
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、B1、B2、C1又はC2であること。
- 現在の状態又は今後発生する可能性の高い状態として、尿失禁が該当すること。
対象となる主治医意見書
おむつ代に係る医療費控除を受けるのが1年目の場合
おむつ代の医療費控除証明に係る必要事項確認書」では申告できません。医師に「おむつ使用証明書」の発行を依頼して下さい。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合
おむつを使用した当該年、もしくは前年または前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限る)に作成された主治医意見書。
申請方法について
窓口での申請方法
下記を持参のうえ、台東区役所2階4番窓口 介護保険課介護認定担当へお越しください。
- 申請者の身分証明書
- 対象者の介護保険被保険者証(無くても申請はできます)
郵送での申請方法
下記を同封して、介護保険課介護認定担当にお送りください。
- おむつ代の医療費控除証明に係る必要事項確認申請書
- 申請者の身分証明書の写し
- 対象者の介護保険被保険者証の写し(無くても申請できます)
要件を満たしているか確認が必要なため、即日での交付はできませんのでご注意ください。申請から発送まで10日~14日程お時間を頂いています。余裕を持って申請をお願いします。
申請していただいてから担当で内容を確認し、該当している場合は申請者の住所へ「おむつ代の医療費控除証明に係る必要事項確認書」をお送りします。
該当しなかった場合は申請者の住所へ該当しなかったことのお知らせと、「おむつ使用証明書」用紙をお送りします。なお、「おむつ使用証明書」は医師に発行を依頼する必要があり、作成料がかかります。(詳細は医師へお問い合わせください。)
「おむつ使用証明書」用紙は、介護保険課介護認定担当(台東区役所2階4番窓口)にあります。また、下記からダウンロードできます。
申請書ダウンロード
おむつ代の医療費控除証明に係る必要事項確認申請書(ワード:33KB)
おむつ代の医療費控除証明に係る必要事項確認申請書(PDF:162KB)
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お問い合わせ
介護保険課介護認定担当
電話:03-5246-1245
ファクス:03-5246-1229
