軽度者に対する福祉用具貸与
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更新日:2022年8月26日
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
1.車いす及び車いす付属品
2.特殊寝台及び特殊寝台付属品
3.床ずれ防止用具及び体位変換器
4.認知症老人徘徊感知機器
5.移動用リフト(つり具の部分を除く)
6.自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
要支援1から要介護1の方については上記の1から5、要支援1から要介護3の方については上記の6の貸与対象外ですが、次の例外(段階その1から3)により、福祉用具の利用が想定される状態像に該当する場合は、貸与が可能となります。
また、ケアマネジャー又は介護予防支援事業所の担当職員(以下ケアマネジャー等という)は、必要に応じて随時サービス担当者会議等を開催し、継続して福祉用具貸与の必要性を検証することとなっています。
段階その1
一次判定資料(介護認定審査会資料)の認定調査項目の直近の結果が、表1のそれぞれの福祉用具ごとに定められている結果に該当する場合は、貸与が可能です。なお、直近の調査結果は、ケアマネジャー等が情報開示請求によりその写しを入手してください。
品目 | 利用が想定される状態像 | 一次判定資料のうち |
1.車いす及び車いす付属品 |
日常的に歩行が困難な者 | 調査項目1-7「3.できない」 |
2.特殊寝台及び特殊寝台付属品 |
次のいずれかに該当する者 |
(1)調査項目1-4「3.できない」 |
3.床ずれ防止用具及び体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な者 | 調査項目1-3「3.できない」 |
4.認知症老人徘徊感知機器 | 次のいずれにも該当する者 |
(1)調査項目3-1「1.できる」以外 |
5.移動用リフト |
次のいずれかに該当する者 |
(1)調査項目1-8「3.できない」 |
6.自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) | 次のいずれにも該当する者 |
(1)調査項目2-6「4.全介助」 |
居宅支援事業所での処理:開示請求した「一次判定資料」の写しを保管
※「5.移動用リフト」について
移動用リフトのうち「昇降座椅子」については、「(1)立ち上がり」でなく「(2)移乗」で判断してください。ただし、「立ち上がり補助椅子」については、「(1)立ち上がり」で判断することも可能です。
段階その1にあてはまらないときは、段階その2へ
段階その2
「1.車いす及び車いす付属品」については、「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」であることを、「5.移動用リフト」については、「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」であることを、主治医から得た情報及び軽度者の状態像について、福祉用具専門相談員のほか、適切なケアマネジメントに基づいて、ケアマネジャー等が判断した場合は、「1.車いす及び車いす付属品」「5.移動用リフト」の利用が可能です。
※「5.移動用リフト」について
「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」に対する貸与が可能な福祉用具は、「段差解消機」のみです。「昇降座椅子」等は含まれませんので、段階その1にあてはまらないときは、段階その3に進んでください。
居宅支援事業所での処理:当該用具が必要である旨を検討した担当者会議の記録とともに、主治医から得た情報を保管
段階その1・2にあてはまらないときは、段階その3へ
段階その3
段階その1・2によっても、1から6までの福祉用具の利用が想定される状態像に該当しないが、なお「必要性が想定される状態像…表2」に該当し、次の(1)から(4)の手順を行った場合は、福祉用具の利用が可能です。
1 |
疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に表3に定める福祉用具が必要な状態に該当する者。 |
2 | 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに表3に定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者。 |
3 | 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、表3に定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者。 |
1.特殊寝台及び特殊寝台付属品 | ア 日常的に起き上がりが困難な者 |
2.床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 |
3.認知症老人徘徊感知機器 | ア 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 |
4.移動用リフト(つり具の部分を除く) |
ア 日常的に立ち上がりが困難な者 |
5.自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) | ア 排便が全介助を必要とする者 |
(1)医学的な所見の収集
ケアマネジャー等は、表4の(ア)から(ウ)のいずれかの方法により、医師の医学的な所見を収集し、その内容と医師の氏名及び収集年月日を居宅サービス計画に記入してください。
(ア)主治医意見書による収集 | 主治医に対して、主治医意見書の特記事項に、必要性が想定される状態像の記載を求めるよう利用者に伝える。ケアマネジャー等は、区介護保険課へ情報開示請求し、その写しを入手する。 |
(イ)医師の診断書による収集 | 利用者が“必要が想定される状態像”の原因となっている疾病等の主治医から“必要が想定される状態像”が記載された診断書を取得し、ケアマネジャー等に提出してもらう(ただし、利用者が診断書料を負担する場合があることにご留意ください)。 |
(ウ)ケアマネジャー等が医師から聴取することによる収集 | “必要性が想定される状態像”の原因となっている疾病等の主治医から、面談、電話等により聴取する。 |
(2)サービス担当者会議等の開催
ケアマネジャー等は、収集した医師の医学的な所見をもとに、サービス担当者会議等を開催し、必要性を検証してください。また、収集した医学的な所見は、「サービス担当者会議の要点…第4表」又は「介護予防支援経過記録」に記載してください。
(3)区による確認
ケアマネジャー等は、「福祉用具貸与が必要な理由書」に「居宅介護サービス計画書(第1表から第5表)」を添えて、介護保険課に提出してください。
介護保険課により内容を確認後、貸与可能な場合は上記理由書に確認印を押してケアマネジャー等にお渡しします。
(4)サービス担当者会議等での継続的な検証
ケアマネジャー等は、必要に応じて随時サービス担当者会議等を開催し、継続して福祉用具貸与の必要性を検証してください。
居宅支援事業所での処理:居宅介護サービス計画書とともに、上記(3)で確認印が押された「福祉用具貸与が必要な理由書」を保管。また福祉用具貸与事業所にも確認印が押された「福祉用具貸与が必要な理由書」の控えを交付してください。
※要介護度・認定有効期間など「福祉用具貸与が必要な理由書」の記載事項に変更のある場合は、改めて一連の手続きを行ってください。
※介護保険課の確認後、貸与可能と判断した場合は、介護保険課で受け付けた日から保険給付の対象となります。そのため、認定申請中の方で軽度者に該当しそうな場合、必ず貸与開始前に一連の手続きを行ってください(段階その1を除く)。
福祉用具貸与が必要となる理由書(両面印刷)(PDF:31KB)
福祉用具貸与が必要となる理由書(両面印刷)(エクセル:45KB)
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お問い合わせ
介護保険課給付担当
電話:03-5246-1249
ファクス:03-5246-1229