過誤申立書(介護保険・総合事業)
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更新日:2023年1月12日
事業者が東京都国民健康保険団体連合会(国保連)に対して行った介護(予防)給付費請求の審査決定後、請求内容に誤り(訂正や取下げなど)があった場合、保険者に対し、申立書を提出する必要があります。
申立書は、電子申請・窓口・郵送・FAXによる提出が可能です。
なお、障害福祉サービスに係る過誤申し立てについては、障害福祉課へお問い合わせください。
過誤申立について
電子申請による提出の場合
「東京共同電子申請・届出サービス」のWebページより、PC・スマートフォンで申立書を提出できます。
下記ご案内を参照の上、お手続きください。
【ご案内】介護給付費過誤申立ての電子申請についてご案内(PDF:701KB)
※総合事業の過誤申立は、電子申請ではお手続きできません。
※「東京共同電子申請・届出サービス」を初めてご利用になる場合は、IDの登録が必要となります。
上記のご案内を参考に、「東京共同電子申請・届出サービス」のWebページよりIDを登録してください。
窓口・郵送・FAXによる提出の場合
下記書類に必要事項を記入の上、下記提出先の窓口に提出するか、郵送またはFAXで送付してください(FAXで送付する場合は氏名の一部を伏字にし、誤送付には十分ご注意ください)。
なお、生活保護単独被保険者(被保険者番号がHから始まる利用者)の過誤申立については、提出先が保護課となります。詳しくは保護課介護・医療係(電話:03-5246-1514)にお問い合わせください。
※総合事業の過誤申立書とは書式が異なりますので、ご注意ください。
総合事業の過誤申立書は、下記のリンク先よりダウンロードできます。
提出期限
毎月20日(20日が閉庁日の場合は、その前開庁日)
※提出期限を過ぎて送付された過誤申立書は、翌月処理となる場合があります。
※電子申請も提出期限は同じです。
提出先
〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所福祉部介護保険課給付担当(区役所2階3番窓口)
電話:03-5246-1249
FAX:03-5246-1229
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お問い合わせ
介護保険課給付担当
電話:03-5246-1249
ファクス:03-5246-1229