利用者負担の軽減
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更新日:2024年8月15日
低所得の方には、介護サービス利用時の負担を軽減する制度があります。
軽減制度には対象者の要件がありますので、申請前にご相談ください。
申請後、該当する方には区から軽減証を発行しますので、利用時に事業所へ提示してください。
食費・居住費(滞在費)の負担軽減(特定入所者介護(予防)サービス費)
低所得の方が、介護保険の施設に入所、またはショートステイを利用した場合に、その食費や居住費(滞在費)を軽減する制度です。申請により、以下の要件に該当する方には「負担限度額認定証」を発行します。有効期間は、原則申請日が属する月の初日から翌7月31日となります。
対象となる要件
利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等資産要件(※1) |
---|---|---|
第1段階 | ・世帯全員(★)が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 ・生活保護を受給している方 |
単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下 |
第2段階 | ・世帯全員(★)が住民税非課税で、公的年金等収入金額(※2)と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 単身650万円以下、夫婦1,650万円以下 |
第3段階① | ・世帯全員(★)が住民税非課税で、公的年金等収入金額(※2)と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 単身550万円以下、夫婦1,550万円以下 |
第3段階② | ・世帯全員(★)が住民税非課税で、公的年金等収入金額(※2)と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 単身500万円以下、夫婦1,500万円以下 |
★ 別世帯の配偶者等を含む世帯全員が住民税非課税者であること
※1 第2号被保険者にかかる預貯金等資産要件は、利用者負担段階に関わらず、
「単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下」となります。
※2 公的年金等収入金額には、非課税年金(遺族年金、障害年金)収入も含まれます。
(注)「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けて
いる方も第1段階の対象となります。
負担限度額(1日あたり)
利用者 負担段階 |
居住費 ユニット型 個室 |
居住費 ユニット型 個室的多床室 |
居住費 従来型個室 (特養・短期 入所) |
居住費 従来型個室 (特養・短期 入所以外) |
居住費 多床室 |
食費 (施設) |
食費 (短期入所) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 | 390円 | 600円 |
第3段階① | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階② | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
申請に必要なもの
1.介護保険負担限度額認定申請書・同意書
2.通帳等のコピー
(1)通帳の表紙を開いて1ページ目の口座番号などが載っているページ
(2)普通預金の最新の残高および3カ月分の収支がわかるページ
※直近2か月以内に記帳したものが必要です。
(3)(定期・定額・貯蓄・積立貯金等が記載されている通帳をお持ちの場合)
最新の残高または残高がないことがわかるページ
※残高の有無にかかわらずコピーが必要です。
(4)(定期預金証書をお持ちの場合)証書の写し
(5)(有価証券・投資信託をお持ちの場合)証券会社等の口座残高の写し
※ウェブサイトの写しでも構いません。
3.本人の介護保険被保険者証
4.申請に来る方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
※郵送の場合は下記担当へご提出ください。
社会福祉法人等による利用者負担額軽減(介護サービス利用者負担額軽減)
所得が低く生計が困難な方について、介護サービスを行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減する制度です。申請により、該当する方には「介護サービス利用者負担額軽減確認証」を発行します。軽減証の有効期間は、原則申請日が属する月の初日から翌7月31日となります。
※この制度はご利用の事業所が、軽減制度を実施している場合に限ります。
対象者
1.以下の(1)から(6)の要件を全て満たし、区が生計困難と認めた方
(1) 世帯全員の住民税が非課税であること
(2) 年間収入が1人世帯で年金や仕送りなども含め150万円以下(2人世帯の場合は、200万円以下)
(3) 預貯金などの額が1人世帯で350万円以下(2人世帯の場合は、450万円以下)
(4) 自宅以外に活用できる資産(家屋)などを所有していないこと
(5) 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
(6) 介護保険料を滞納していないこと
※収入・世帯状況などを総合的に勘案しますので、要件を満たしても軽減の対象とならない場合があります。
2.生活保護受給者で介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の個室を利用する方
軽減内容
1.[上記対象者1の方]介護サービス費の利用者負担および食費・居住費(滞在費)について、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。
2.[上記対象者2の方]個室に関わる居住費(滞在費)の負担限度額の全額を免除します。
施設入浴サービスの利用者負担額軽減
台東区独自のサービスの「施設入浴サービス」を利用する方で、区が生計困難と認めた方について、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減する制度です。
詳しくは介護保険課へお問合せください。
緊急時・災害時などでの利用者負担軽減
災害などによる財産の著しい損害や、生計中心者の死亡・長期入院・失業などによる収入の著しい減少がある場合は、サービス利用時の自己負担分が減免される場合があります。
該当すると思われる場合は、ご相談ください。
お問い合わせ
介護保険課給付担当
電話:03-5246-1249
ファクス:03-5246-1229