利用者負担の支払い
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介護サービスを利用したときには、費用の一部を負担します
介護保険で利用できる額には上限があります。
在宅サービス(施設サービス以外のもの)は、要介護度ごとに上限額(利用限度額)が決められています。
サービスを利用したときは、原則としてサービス利用額の9割から7割が介護保険から給付され、残りの1割から3割は利用者の自己負担になります。
なお、上限を超えて利用した場合は、その超過分は全額利用者の負担となります。
介護保険負担割合証が交付されます
要介護認定等を受けた方全員に、介護保険負担割合証が交付されます。サービスを利用するときの利用者負担の割合(1割から3割)が記載されています。
※ 介護保険負担割合証(ピンク色)は、介護保険被保険者証(水色・三つ折り)とは異なります。
65歳以上で一定以上の所得のある方は、利用者負担割合が2割または3割となります。
負担割合の算定方法については、下記の「負担割合の算出方法」を確認してください。
介護保険負担割合証はサービスを利用するときに、介護保険被保険者証と合わせてサービス事業所に提示してください。
このような時は届出を
転居や転出等をしたとき |
⇒ | 戸籍住民サービス課、区民事務所(分室)へ |
負担割合証を汚損・紛失したとき(再交付) |
⇒ | 介護保険課、区民事務所(分室)へ |
区外の住所地特例対象施設(※4)に入所(入居・入院)したとき | ⇒ | 介護保険課へ |
※4 住所地特例対象施設とは、次の施設のことをいいます。
● 介護保険施設
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
※ 特別養護老人ホームは、定員30人未満の施設を除く
● 養護老人ホーム
● 特定施設
有料老人ホーム、経費老人ホーム
※ 有料老人ホームは、介護専用型特定施設のうち30人未満の施設を除く
サービス費用のめやす
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