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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による介護保険の第1号被保険者の減免について

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更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定以上減少した世帯に属する介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)を対象とする介護保険料の減免については、令和5年3月31日申請分までで受付を終了しました。
本事由による令和5年度以降の介護保険料への減免措置はありません。

お問い合わせ

介護保険課資格・保険料担当

電話:03-5246-1246

ファクス:03-5246-1229

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