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介護保険料の減額・免除

ページID:483396235

更新日:2025年3月14日

 災害又は収入の著しい減少により生活が困難になり、一時的に保険料を納められなくなった65歳以上の方(第1号被保険者)は、申請により保険料の減額又は免除を受けられる場合があります。申請方法等の詳細については、担当にお問い合わせください。

災害による減額・免除

 次の事由に該当する場合、損害の程度に応じて保険料が半額減額又は免除となります。

  • 本人又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

収入の著しい減少による減額・免除

 次のいずれかの事由に該当する場合、収入の減少の程度に応じて保険料が半額減額又は免除となります。

  • その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が、著しく減少したこと。
  • その属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  • その属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

お問い合わせ

介護保険課資格・保険料担当

電話:03-5246-1246

ファクス:03-5246-1229

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