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ケアプラン作成からサービス開始まで

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更新日:2019年7月2日

ケアプラン作成

 認定結果をもとに、「サービスを利用する方に、いつ・どのようなサービスが・どのくらい必要か」というケアプランを作成します。

  • 要介護1から5の方は、居宅介護支援事業所に依頼してケアプランを作成します。
  • 要支援1・2の方は、地域包括支援センターに依頼し介護予防ケアプランを作成します。

要介護1から5の方が、在宅サービスを利用する場合

居宅介護支援事業所へ依頼・相談

 窓口で配布している「居宅介護支援事業所一覧」などを参考に事業所を選び、ケアプラン作成を依頼し、

  • 居宅介護支援事業所と契約し、
  • 本人または契約した事業所が「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」を区に提出します。

ケアマネジメント

 依頼を受けたケアマネジャーは、ケアマネジメントとして、次の事項を行います。

  • アセスメント

 ケアマネジャーは、本人の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、どんなサービスが必要かを検討します。

  • ケアプランの作成

 ケアマネジャーは、できるだけ自立した生活が安心して送れるようなプランを本人・家族、サービス事業者などと一緒に検討します。

  • ケアプランの決定

 サービス事業者とサービスの種類や回数を調整、本人・家族の同意の上で本人に合ったプランを確定します。

 ケアプラン作成費用はかかりません。

サービス事業者と契約

 ケアプランに基づいて、介護サービス(介護給付)の利用が開始されます。

要支援1・2の方が、在宅サービスを利用する場合

地域包括支援センターへ依頼・相談

 お住まいの地域により、担当の地域包括支援センターが決まっています。
 必要に応じ、本人に合ったプランを相談・作成します。そして、

  • 地域包括支援センターと契約し、
  • 本人または地域包括支援センターが「居宅介護予防サービス計画作成依頼届出書」を区に提出します。

介護予防ケアマネジメント

 地域包括支援センターでは、次の事項を行います。

  • アセスメント

 本人の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、どんなサービスが必要かを検討します。

  • 介護予防ケアプランの作成

 生活機能の改善や向上に向け、具体的な目標を設定し、達成するためのプランを本人・家族、サービス事業者などと一緒に検討します。

  • 介護予防ケアプランの決定

 目標を達成するためのサービスの種類や回数を調整、本人・家族の同意の上で、本人に合ったプランを確定します。

 ケアプラン作成費用はかかりません。

サービス事業者と契約

 介護予防ケアプランに基づいて、介護予防サービス(介護予防給付)又は介護予防・生活支援サービス事業の利用が開始されます。

施設サービスを利用する場合

 入所を希望する施設へ直接申し込みます。
 ただし、区立および区が契約している一部の特別養護老人ホームについては、台東区高齢福祉課(電話番号03-5246-1205)又は各地域包括支援センターを通じて申し込む必要があります。
 入所した施設で本人に合ったケアプランを作成します。居宅介護支援事業所へのケアプランの作成依頼や介護保険課への届け出は必要ありません。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

 法令に定められた試験に合格し、研修を受けたのち、都道府県知事に登録された介護保険法に基づく資格者です。
 要介護認定を受けた方のご自宅を訪問し、本人や家族の希望を聞きながら、本人にとって必要なサービスとは何かを一緒に考え、ケアプランや介護予防ケアプランを作成します。
 また、サービス利用にあたり、サービス事業者との連絡・調整や必要な手続きを行うほか、サービス利用に関する相談を受けています。

居宅介護支援事業所とは

 都道府県の指定を受けた事業所で、ケアマネジャーが所属しています。
 ケアプラン作成やサービス事業者との連絡・調整、要介護認定にかかる援助などを行います。

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お問い合わせ

介護保険課介護認定担当

電話:03-5246-1245

介護保険課給付担当

電話:03-5246-1249

ファクス:03-5246-1229

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