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介護保険料

ページID:676742443

更新日:2024年4月1日

40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)の介護保険料

 加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。
 詳しくは、加入している医療保険者にお問合せください。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

介護保険料の決め方

 介護保険料の基準額や所得段階は、介護サービスにかかる経費の見込みなどをもとに3年ごとに決めます。

基準額(月額)は、区の介護サービスの見込み総費用の23%を、区の第1号被保険者数と12か月で除して算出します

 台東区の令和6年度から8年度までの基準額(月額)は6,900円です。
 この基準額をもとに、ご本人やご家族の所得に応じて16段階の保険料額になります。

令和6年度から8年度までの介護保険料

 年間保険料額は、基準額6,900円に各所得段階の保険料の割合と12か月を乗じて算定します。(100円未満は四捨五入) なお、年度途中で65歳になった方や転入した方の保険料額は、月割りで算定します。
 各所得段階の保険料の割合および年間保険料額は、次の表をご確認ください。

住民税非課税の方

所得
段階
対象者 基準額に
対する割合
令和6年度から
8年度までの
年間保険料額
1 ・生活保護を受給中の方
・世帯全員が住民税非課税で、年金収入額(脚注1)と合計
 所得金額(脚注2)の合計が80万円以下の方
 または老齢福祉年金を受給中の方
×0.285 23,600 円
2  世帯全員が住民税非課税で、
 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方
×0.41 33,900 円
3  世帯全員が住民税非課税で、
 年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方
×0.645 53,400 円
4  本人が住民税非課税で、世帯員に課税者がおり、
 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
×0.85 70,400 円
5  本人が住民税非課税で、世帯員に課税者がおり、
 年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方
×1.0 82,800 円

住民税課税の方

所得
段階
対象者 基準額に
対する割合
令和6年度から
8年度までの
年間保険料額
6  合計所得金額が125万円未満の方 ×1.1 91,100 円
7  合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 ×1.25 103,500 円
8  合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 ×1.6 132,500 円
9  合計所得金額が300万円以上500万円未満の方 ×1.85 153,200 円
10  合計所得金額が500万円以上750万円未満の方 ×2.15 178,000 円
11  合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方 ×2.4 198,700 円
12  合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 ×2.7 223,600 円
13  合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 ×3.0 248,400 円
14  合計所得金額が2,000万円以上2,500万円未満の方 ×3.3 273,200 円
15  合計所得金額が2,500万円以上3,000万円未満の方 ×3.5 289,800 円
16  合計所得金額が3,000万円以上の方 ×3.7 306,400 円

※脚注1 年金収入額は、課税対象となる老齢(退職)年金収入額です。障害年金、遺族年金は含まれません。
※脚注2 合計所得金額とは、年金や給与、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額です。土地や家屋等の売却に係る特別控除がある場合には、税法上の合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を保険料の算定に用います。住民税非課税の方は、合計所得金額に給与所得が含まれる場合には当該給与所得から10万円を控除し、年金所得が含まれる場合には合計所得金額から当該年金所得を控除して保険料の算定に用います。

介護保険料の納め方

 保険料の納め方は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書等)があります。
 年金年額が18万円以上の方は、原則として特別徴収で保険料を納めるよう法令で定められており、普通徴収を選択することはできません。

特別徴収

 年金年額が18万円以上の方は、年金から保険料が差し引かれます。対象となる年金は、老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金です。
 なお、次の方は一時的に納付書等での納付(普通徴収)となります。

  • 65歳になったばかりの方
  • 他市区町村から転入した方
  • 年度途中で年間保険料額に変更があった方  など

普通徴収

 年金年額が18万円未満の方、または年金を受給していない方は、口座振替や納付書などで保険料を納めていただきます。
 コンビニエンスストアで納付の際は「レシート」が発行されますので、「領収証書」とともに「レシート」も受け取り、大切に保管してください。

スマートフォンによる納付について

 令和3年4月から、バーコード付きの納付書をお持ちの方は、スマートフォンによる納付(モバイルレジ、LINE Pay又はPayPay)が可能になりました。詳しくは、次のページをご確認ください。

 なお、口座振替を登録している方が上記「スマートフォンによる納付」を利用する場合は、口座振替登録解除の手続きが必要です。口座振替の解除を希望される月の5日(土曜日・日曜日・祝日に当たる場合はその前の平日)までに、手続きを行ってください。(口座振替登録解除の手続きには、口座振替依頼書での取消届を提出していただく必要があります。お手元に用紙がない場合は、下記担当までご連絡ください。)
 手続きの完了後、納付書をお送りします。お申し出日によっては口座振替の解除が間に合わず、ご希望のタイミングで上記「スマートフォンによる納付」をご利用できない場合がありますので、ご了承ください。

介護保険料は社会保険料控除の対象です

 介護保険料は、確定申告等において社会保険料控除の対象となります。
 令和6年1月1日から12月31日までに納めた介護保険料額を記載した「保険料納付済額のお知らせ」を、令和7年1月下旬に発送しますので、申告の際に参考資料としてご利用ください。年末調整等で事前に必要な方はご連絡ください。

介護保険料を納めないと…

 災害などの特別な事情もなく保険料を滞納している場合は、次のような措置がとられます。

  • 介護サービス利用時に、費用の全額をいったん利用者が負担し、後で費用の9割、8割または7割分(保険給付分)の払い戻しを区へ請求する方法に変わります(償還払い化)。
  • 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
  • 保険料が未納のまま時効となった期間がある場合には、利用者負担が1割または2割の方は3割、3割の方は4割に増え、高額介護サービス費等も受けられなくなります(給付額減額)。

 上記のほか、延滞金加算や差押など、地方税の滞納処分の例による処分が行われます。

介護保険料の徴収猶予・減免

 災害、病気、失業などで生活が著しく困難になり、一時的に保険料が納められなくなったときは、徴収猶予や減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

お問い合わせ

介護保険課資格・保険料担当

電話:03-5246-1246

ファクス:03-5246-1229

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