診療所の開設手続き等について
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更新日:2010年10月22日
はじめに
対象施設
以下の施設について、開設届出等を受け付けております。
- 診療所、歯科診療所
- 歯科技工所
- 助産所(様式についてはお問い合わせください。)
※これらの施設は、開設後10日以内に開設の届出が必要です。 要事前相談
注意事項
※区内の移転や開設者の名義変更も新規の開設手続きが必要になります。
※申請書・届出書は、添付書類含め 2部提出してください。1部を副本として押印しお返しします。
医療法に基づき、許可若しくは届出された診療所、歯科診療所、助産所について、当該施設に係る情報として
開設者氏名、管理者氏名についても、患者等のためオープンデーターとして区のホームページ・区政情報コーナー等
で公開させていただきますので、ご了承ください。
診療所・歯科診療所
法人の診療所・歯科診療所開設の場合、開設後10日以内に開設届出のほか、
事前に「開設許可申請」を提出する必要があります。
新規開設について
★診療所、歯科診療所を新規に開設予定の方は、こちらをご参照ください(PDF:1,083KB)
(1)医師・歯科医師が個人で診療所を開設する場合
必要なもの | 備考 ☆一部を除きすべて2部作成してください。 |
---|---|
診療所開設届 (1) 歯科診療所開設届 (2) |
2部必要です。 |
管理者の医師免許証 または歯科医師免許証 |
写しが2部必要です。 |
管理者以外の医師、歯科医師の免許証 | 写しが2部必要です。 |
臨床研修修了登録証 | 写しが2部必要です。 ※対象となる以下の方のみ必要です。 医師:平成16年4月以降に医籍登録 歯科医師:平成18年4月以降に歯科医籍登録 |
医師・歯科医師以外の 医療従事者の免許証 |
写しが2部必要です。 対象となる職種は、保健師、助産師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士などです。 |
管理者の職歴書 | 2部必要です。(うち、1部は顔写真付きのもの) これまでの職歴と診療所を開設した旨を記載してください。 また、「他の医療機関の管理者となっていない」旨を明記してください。 |
建物の履歴事項全部証明書 | 原本と写し1部が必要です。 (6ヶ月以内に発行されたもの) |
土地の履歴事項全部証明書 | 原本と写し1部が必要です。 (6ヶ月以内に発行されたもの) ※開設物件の土地を所有している場合のみ必要です。 |
賃貸契約書 | 写しが2部必要です。 写しと原本を照合しますので、原本を窓口で提示してください。 転貸による契約の場合には、所有者の転貸に関する「(3)承諾書または同意書等」が必要です。 |
建物の平面図 | 2部必要です。(縮尺100分の1以上のもの) 各室(受付、待合室、診察室等)の用途、面積、手洗い設備の位置等を図面に記入してください。 |
敷地の平面図 | 2部必要です。 ※開設物件の土地を所有している場合のみ必要です。 |
最寄駅から診療所までの案内図 | 1部必要です。 |
(2)法人等が診療所を開設する場合
開設許可申請に必要なもの | 備考 ☆一部を除きすべて2部作成してください。 |
---|---|
診療所開設許可申請書 (4) 歯科診療所開設許可申請書(5) |
2部必要です。 ※申請手数料:\19,000 |
法人の定款または寄付行為の写し | 写しが2部必要です。 |
法人の履歴事項全部証明書 | 原本及び写し1部が必要です。 (6ヶ月以内に発行されたもの) |
建物の履歴事項全部証明書 | 原本及び写し1部が必要です。 (6ヶ月以内に発行されたもの) |
土地の履歴事項全部証明書 | 原本と写し1部必要です。 (6ヶ月以内に発行されたもの) ※開設物件の土地を所有している場合のみ必要です。 |
賃貸契約書 | 写しが2部必要です。 原本と照合しますので、原本を窓口で提示してください。 転貸による契約の場合には、所有者の転貸に関する承諾書または同意書等(3)が必要です。 |
建物の平面図 | 2部必要です。(縮尺100分の1以上のもの) 各室(受付、待合室、診察室等)の用途、面積、手洗い設備の位置等を図面に記入してください。 |
敷地の平面図 | 2部必要です。 ※開設物件の土地を所有している場合のみ必要です。 |
最寄駅から診療所までの案内図 | 1部必要です。 |
開設届に必要なもの | 備考 ☆一部を除きすべて2部作成してください。 |
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診療所、歯科診療所開設届(6) | 2部必要です。 |
管理者の医師免許証 または歯科医師免許証 |
写しが2部必要です。 |
管理者以外の 医師・歯科医師の免許証 |
写しが2部必要です。 |
臨床研修修了登録証 | 写しが2部必要です。 ※対象となる以下の方のみ必要です。 医師:平成16年4月以降に医籍登録 歯科医師:平成18年4月以降に歯科医籍登録 |
医師・歯科医師以外の 医療従事者の免許証 |
写しが2部必要です。 対象となる職種は、保健師、助産師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士などです。 |
管理者の職歴書 | 2部必要です。(うち、1部は顔写真付きのもの) これまでの職歴と診療所を開設した旨を記載してください。 また、「他の医療機関の管理者となっていない」旨を明記してください |
議事録の写し等 | 2部必要です。(管理者の医師が法人の理事であることが分かるもの) |
(6)診療所(歯科診療所又は助産所)開設届(ワード:32KB)
(6)診療所(歯科診療所又は助産所)開設届(PDF:225KB)
エックス線について
エックス線装置を設置する場合、又は廃止する場合には、事後10日以内に届出が必要です。
※エックス線装置1台ごとに届出書を1枚提出します。
※届出書は、添付書類含め 2部提出してください。1部を副本として押印しお返しします。
郵送での対応を希望される場合は、返信用封筒と切手を同封してください。
(例)
◆新規開設などに伴いエックス線装置を設置する場合
→「診療用エックス線装置備付届」を提出
◆エックス線装置の入れ替えを行う場合
→新エックス線装置の「診療用エックス線装置備付届」と、旧エックス線装置の「診療用エックス線装置廃止届」
を提出
◆廃止などに伴いエックス線装置を廃止する場合
→「診療用エックス線装置廃止届」を提出
☆その他のケースや不明点がございましたら当係までお問い合わせください。
※添付書類は様式に記載されたものをお持ちください。
休止・廃止・再開について
診療業務を休止・廃止・再開したときは、10日以内に届出が必要です。
なお、休止期間は原則1年以内になります。
※届出書は、添付書類含め 2部提出してください。1部を副本として押印しお返しします。
郵送での対応を希望される場合は、返信用封筒と切手を同封してください。
また、開設者が亡くなった場合は開設者の免許証の抹消申請も必要です。必ず予め担当係までご連絡ください。
診療所(歯科診療所又は助産所)休(廃)止届(ワード:22KB)
診療所(歯科診療所又は助産所)休(廃)止届(PDF:137KB)
診療所(歯科診療所又は助産所)開設者死亡(失そう)届(ワード:18KB)
診療所(歯科診療所又は助産所)開設者死亡(失そう)届(PDF:132KB)
※開設者以外の方が提出する場合は、 委任状をご提出ください(代理人の身分証も提示)。
巡回健診
巡回健診やスポーツでのドーピング検査における採血を実施する場合は、事前に以下のそれぞれ該当する計画書を提出してください。なお、初めて実施する場合は、ご連絡ください。
注 計画書を提出するにあたり、必要部数は医療施設形態により異なり、以下のとおりです。
診療所・・・実施先が区外であれば3部、区内であれば2部
病院・・・実施先が区外であれば4部、区内であれば3部
その他診療所関連情報
医療広告の規制について
診療所、歯科診療所の名称、標榜科目、広告ができる事項は医療法で定められています。
診療所の広告作成を検討されている方は以下のリンクをご参照ください。
保険診療(給付)について
関東信越厚生局 東京事務所(外部サイト)(電話:03-6692-5119 )へお問合せください。
医療法人設立に関すること
東京都院内感染対策強化事業
院内感染対策マニュアル
東京都保健医療局医療安全課
歯科技工所
新規開設について
必要なもの | 備考 ☆一部を除きすべて2部作成してください。 |
---|---|
歯科技工所開設届(7) | 2部必要です。 |
建物の平面図 | 2部必要です。 各室の用途、面積、手洗い設備、機械器具等の配置を記入してください。 見本図(8) |
管理者の歯科技工士免許証 | 写しが2部必要です。 |
管理者の職歴書 | 2部必要です。(うち、1部は顔写真付きのもの) これまでの職歴と歯科技工所を開設した旨を記載してください。 |
勤務する歯科技工士の免許証 | 写しが2部必要です。 |
法人の履歴事項全部証明書 | 原本及び写し1部が必要です。(6ヶ月以内に発行されたもの) ※法人開設の場合のみ必要です。 |
最寄駅から歯科技工所までの案内図 | 1部必要です。 |
休止・廃止・再開について
歯科技工所を休止・廃止・再開したときは、10日以内に届出が必要です。
なお、休止期間は原則1年以内になります。
※届出書は、添付書類含め 2部提出してください。1部を副本として押印しお返しします。
※開設者以外の方が提出する場合は、 事前にご連絡ください。
歯科技工所の広告制限について
歯科技工の業または歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる以外の事項については広告できないことが歯科技工士法第26条で定められていますので、注意してください。
歯科医師又は歯科技工士であること
歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
その他都道府県知事の許可を受けた事項
医療機関案内
- 『台東区身近なお医者さん』冊子配布窓口一覧はこちら
- インターネット 東京都保健医療センター「ひまわり」(外部サイト) 電話:03-5272-0303
- 台東区内医療施設 当係担当窓口 電話:03-3847-9416
- 台東区内医療施設 検索サイト けあプロ(外部サイト)
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お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課医務薬事衛生担当
電話:03-3847-9416
ファクス:03-3841-4325