薬局・医薬品販売業の特定販売について
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更新日:2022年11月25日
一般用医薬品の特定販売(インターネット等による販売)について
一般用医薬品の特定販売は、
許可を受けた薬局・医薬品販売業しか行うことができません。
実際の店舗に貯蔵・陳列している医薬品しか販売できません。
特定販売新規届出について
事前に担当へご相談の上、変更届書及び別紙を提出してください。
必要なもの | 備考 |
---|---|
変更届書(※1) | |
別紙(※2) | 記載例(PDF:159KB) |
特定販売の変更について
特定販売をすでに行っており、以下の事項に変更がある場合、事前に変更届書を提出してください。
・特定販売の実施の有無
・特定販売を行う際に使用する通信手段
・特定販売を行う医薬品の区分
・特定販売を行う時間・営業時間のうち特定販売のみを行う時間
・特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称
・主たるホームページアドレス
・主たるホームページの構成の概要
・特定販売のみを行う時間がある場合は適切な監督に必要な設備の概要
必要なもの | 備考 |
---|---|
変更届書(※1) | |
別紙(※2) | 変更届書に書ききれない場合、使用してください |
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お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課医務薬事衛生担当
電話:03-3847-9416
ファクス:03-3841-4325