毒物劇物業務上取扱者について
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更新日:2022年11月25日
毒物劇物業務上取扱者について
台東区内で、毒物・劇物を業務上取扱う者のうち、以下に当てはまる場合は取扱い開始後30日以内に保健所への届出が必要となります。
これから以下の業務を行う方は、事前に担当までご相談ください。
毒物劇物取締法施行令第41条
- 第1号 電気めっきを行う事業 (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取扱うもの)
- 第2号 金属熱処理を行う事業 (無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取扱うもの)
- 第3号 最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」」という)に固定された容器を用い、又は内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は二百リットル、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合は千リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業 (「毒物及び劇物取締法施行令別表第二」(※)に掲げるものを取扱うもの)
- 第4号 しろありの防除を行う事業 (砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
上記届出の対象外であっても、毒物及び劇物を業務上取扱っている施設については、毒物劇物の保管・表示・廃棄・運搬・事故措置等について規定があります。また、保健所が立入り検査を行う場合もありますのでご協力ください。
新規届出について
開設後10日以内に届け出てください。(事前相談必須)
必要なもの | 備考 |
---|---|
毒物劇物業務上取扱者届書(1) | |
登記事項証明書(法人の場合のみ) | ・6ヶ月以内に発行されたもの ・法人の目的に、毒物劇物業務の記載があることが望ましい。 |
平面図(2) | ・毒物劇物保管庫の場所、排水設備、業務に関する什器を明示すること。 |
毒物劇物取扱責任者設置届(3) | ・記載例 参照 |
診断書(4) | ・毒物劇物取扱責任者についてのもの ・診断年月日から3ヶ月以内のもの |
宣誓書(5) | ・毒物劇物取扱責任者が自署 |
誓約書(※必要な場合のみ) | ・視覚、聴覚または音声機能若しくは言語機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときのみ必要 |
証書(6)又は雇用契約書 | ・毒物劇物取扱責任者について、使用関係を証する書類 |
毒物劇物取扱責任者の資格証明書 | ・【毒物劇物取扱責任者の資格要件】を参照 |
変更届について
既に届出をされた業務上取扱者において、以下の事項に変更があった場合、変更後30日以内に変更の届出を行ってください。
届出書類 | 変更事項 | 添付書類 |
---|---|---|
毒物劇物取扱責任者変更届(1) | 毒物劇物取扱責任者 | ・証書(2)又は雇用契約書の写し ・宣誓書(3) ・診断書(診断年月日から3ヶ月以内)(4) ・資格証明書(※) |
変更届(5) | 営業者の氏名、住所 | (氏名) ・個人の場合 戸籍事項証明書(確認後返却) ・法人の場合 登記事項証明書 (住所) ・個人の場合 なし ・法人の場合 登記事項証明書 |
変更届(5) | 設備の主要部分(保管庫の位置など) | 変更後の平面図(6) |
変更届(5) | 店舗(営業所)の名称 | なし |
※ 資格証明書
廃止届について
既に届出をされた業務上取扱者が業務を廃止される場合は、事前に保健所へご連絡のうえ、廃止後30日以内に廃止の届出を行ってください。
※ご本人確認のため身分証の提示を求める場合がございます。
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お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課医務薬事衛生担当
電話:03-3847-9416
ファクス:03-3841-4325