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診療所等の変更届について

ページID:928343763

更新日:2023年1月25日

開設してから以下の施設で届出事項に変更のあった場合、変更後10日以内に「一部変更届」を提出してください。
申請書・届出書は、添付書類を含め2部提出してください。1部を副本として押印して、お返しします。
※郵送での対応を希望される場合は、返信用封筒と切手を同封してください。
事前に変更の許可が必要なものもありますので、表一覧でご確認ください。

  • 診療所、歯科診療所
  • 歯科技工所
  • 助産所(様式についてはお問い合わせください。)

診療所・歯科診療所

医師・歯科医師が個人開設した診療所の場合

診療所、歯科診療所で下表の内容を変更した場合、変更後10日以内に変更届を保健所に提出することが医療法等で定められています。

変更届が必要な事項及び提出書類一覧
変更事項 提出書類 ☆全て2部作成してください。
診療所・歯科診療所の名称 ・開設届出事項一部変更届(※1)
開設者(管理者)の氏名・住所 ・開設届出事項一部変更届(※1)
・変更が確認できる身分証明書(運転免許証等)を提示してください。

注 戸籍の変更による氏名の変更があった場合です。開設者(管理者)の変更は、新規開設の手続きが必要です。
診療科目 ・開設届出事項一部変更届(※1)

注 診療科目の変更により、構造に変更がある場合は「構造設備の変更手続」が必要になります。
診療日時 ・開設届出事項一部変更届(※1)
診療所の電話番号 ・開設届出事項一部変更届(※1)
診療に従事する医師・歯科医師 ・開設届出事項一部変更届(※2)
・医師免許証、歯科医師免許証の写し
・臨床研修修了登録証の写し(対象となるのは以下の方のみです。)
医師:平成16年4月以降に医籍登録
歯科医師:平成18年4月以降に歯科医籍登録
診療に従事する医療従事者 ・開設届出事項一部変更届(※2)
・各国家資格免許証の写し

対象となる職種は、保健師、助産師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士などです。
住居表示(ビル名の変更等) ・開設届出事項一部変更届(※1)
 構造設備、部屋用途の変更 ・開設届出事項一部変更届(※1)
・建物の平面図(変更後と変更前)
注 賃貸契約書の写し等が必要な場合があります

法人等が開設した診療所の場合

診療所・歯科診療所で下表の内容を変更するときは、事前に変更許可申請書、または変更後10日以内
変更届を保健所に提出することが医療法等で定められています。

変更届、変更許可申請が必要な事項及び提出書類一覧
変更事項 提出書類 ☆全て2部作成してください。
診療所・歯科診療所の名称 ・開設届出事項一部変更届(※1)
・法人の登記事項証明書の原本と写し1部
開設者名称・所在地 ・開設届出事項一部変更届(※1)
・法人の登記事項証明書の原本と写し1部
診療科目 ・開設届出事項一部変更届(※1)
 注 診療科目の変更により、構造に変更がある場合は「構造設備の変更手続」が必要になります。
診療日時 ・開設届出事項一部変更届(※1)
診療所の電話番号 ・開設届出事項一部変更届(※1)
管理者の氏名・住所 ・開設届出事項一部変更届(※1)
・変更が確認できる身分証明書(運転免許証等)を提示してください。
管理者 ・開設届出事項一部変更届(※1)
・職歴書(1部は顔写真がついたもの)
・医師免許証・歯科医師免許証の写し
・臨床研修修了登録証の写し(対象となるのは以下の方です。)
 医師:平成16年4月以降に医籍登録
 歯科医師:平成18年4月以降に歯科医籍登録
・医療法人の理事になっていることが分かる書類 (例)議事録の写し
 (医療法人による開設の場合)
診療に従事する医療従事者
(医師、歯科医師)
・開設届出事項一部変更届(従事者用)(※2)
・医師免許証・歯科医師免許証の写し
・臨床研修修了登録証の写し(対象となる以下の方必要です。)
 医師:平成16年4月以降に医籍登録
 歯科医師:平成18年4月以降に歯科医籍登録
診療に従事する医療従事者 ●届出を希望される場合はご提出ください。(任意)

・開設届出事項一部変更届(従事者用)(※2)
・各国家資格免許証の写し
 対象となる職種は、保健師、助産師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士などです。
住居表示(ビル名の変更等) ・開設届出事項一部変更届(※1)
・法人の登記事項証明書の原本と写し1部
構造設備の変更

部屋用途の変更
●内装工事等の着工前に、許可申請が必要です。
・開設許可事項一部変更許可申請書(※3)
・建物の平面図(変更前と変更後)

構造設備の変更では、登記事項証明書及び賃貸契約書の写し等の提出が必要な場合があります。詳細はお問い合わせください。

●さらに、許可ののち、内装工事完了後に変更届が必要です。
・開設届出事項一部変更届(※1)
・建物の平面図(変更後と変更前)

●変更内容によっては事後に立ち入り検査を行います。

注 事前に変更許可申請が必要になるのは、構造設備、部屋用途変更等をする場合です。(法人開設のみ)     詳細については必ず担当窓口へお問い合わせください。

歯科技工所

歯科技工所で開設届の内容を変更した場合、変更後10日以内に変更届を保健所に提出することが歯科技工士法等で定められています。

変更届が必要な事項及び提出書類一覧
変更事項 提出書類 ☆全て2部作成してください。
開設者の氏名及び住所
(法人での開設の場合)
・歯科技工所開設届出事項一部変更届(※4)
・法人の登記事項証明書の原本と写し1部
開設者の氏名及び住所
(個人での開設の場合)
・歯科技工所開設届出事項一部変更届(※4)
・変更が確認できる身分証明書(運転免許証等)を提示してください。
名称 ・歯科技工所開設届出事項一部変更届(※4)
管理者 ・歯科技工所開設届出事項一部変更届(※4)
・職歴書(顔写真は原本分のみでも結構です。)
・歯科技工士免許証の写し2部
管理者の氏名・住所 ・歯科技工所開設届出事項一部変更届(※4)
・変更後の歯科技工士免許証の写し
住居表示(ビル名等) ・歯科技工所開設届出事項一部変更届(※4)
歯科技工所の電話番号 ・歯科技工所開設届出事項一部変更届(※4)
業務に従事する歯科技工士 ・歯科技工所開設届出事項一部変更届(※4)
・歯科技工士免許証の写し
業務に従事する歯科技工士の氏名 ・歯科技工所開設届出事項一部変更届(※4)
・変更後の歯科技工士免許証の写し
構造設備 ・歯科技工所開設届出事項一部変更届(※4)
・平面図(変更前、変更後)

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課医務薬事衛生担当

電話:03-3847-9416

ファクス:03-3841-4325

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