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施術所の開設届等について

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更新日:2024年9月6日

開設届(新規)について

施術所

※開設後10日以内に開設の届出が必要です。必ず事前に開設相談を行ってください。
区内の移転や開設者名義変更新規の開設手続きが必要になります。
※申請書・届出書は、添付書類を含め2部提出してください。1部を副本として押印しお返しします。 

施術所(新規)開設に必要なもの一覧
必要なもの 備考 ☆一部を除きすべて2部作成してください。
施術所開設届(柔整)  (1)
施術所開設届(あはき) (2)
柔道整復とあん摩・はり・きゅうでは様式が異なります。
業務に従事する施術者の
免許証の写し
A4以上で、番号など記載内容が明瞭なコピーを提出してください。
施術所の平面図 縮尺100分の1以上のもの
ベッド・機器類の配置、各室の用途、寸法および面積、外気開放面積(開閉できる窓)とその位置または換気装置の位置、消毒設備の位置等を記入してください。
施術所への案内図 1部のみ必要です。(最寄駅から施術所までが分かるもの)
定款の写し※  
登記事項証明書※ 原本1部と写し1部で結構です。

※ 法人開設の場合に必要です。

出張施術業務

※出張施術業務は、 台東区にお住まいで、出張のみによって施術を行う場合に該当します。

出張施術業務開設届に必要なもの一覧
必要なもの 備考 ☆全て2部作成してください
出張施術業務開始届(3)  
施術者の免許証の写し A4以上で、番号など記載内容が明瞭なコピーを提出してください。
住所確認ができるもの 運転免許証、住民票などの本証を提示してください。

廃止・再開・休止届について

 施術所や出張施術業務を廃止、再開、休止した場合は、10日以内に「施術所廃止(再開・休止)届」、
「出張施術業廃止(再開・休止)届」を2部ご提出ください。
2部提出のうち、1部(副本)は受付印を押してお返しいたします。
※郵送での対応を希望される場合は、返信用封筒と切手を同封してください。

なお、休止期間は原則1年以内となります。

※柔道整復とあん摩・はり・きゅうでは届出用紙の様式が異なります。
※開設者以外の方が提出する場合は、事前にご連絡ください。
※ご本人確認をいたしますので運転免許証などをお持ちください。

変更届について

施術所

施術所開設届出事項に変更があった場合、変更後10日以内に「一部変更届(7)(8)」を提出してください。
※申請書・届出書は、添付書類を含め 2部提出してください。1部を副本として押印しお返しします。
 郵送での対応を希望される場合は、返信用封筒と切手を同封してください。

施術所一部変更届に必要なもの一覧
変更事項 添付書類 ☆変更届と共に2部作成してください。
構造設備 変更前、変更後の図面
※ベッド・機器類の配置、各室の用途、寸法・面積、外気開放面積・位置、換気装置の位置、消毒設備の位置等を記入してください。
従事者 新たに従事する方の資格免許証の写し
開設者(法人)の名称
開設者(法人)の所在地
登記事項証明書
※うち1部は写しで可
開設者(個人)の氏名
開設者(個人)の住所
氏名・住所変更が分かる書類等を提示
(例)運転免許証
施術所の名称
業務の種類
施術日時
施術所の電話番号
添付書類不要
※あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所の場合、施術者の変更の際に業務の種類を併せて変更しなければならない場合があります。

その他の変更等、不明点があればお問い合わせください。

出張施術業務

※届出事項が変更した場合、廃止・新規の届出になります。

出張施術業務廃止・新規の手続が必要な事項一覧
変更事項 提出書類 ☆全て2部作成してください
氏名の変更 出張施術業務廃止届(届出氏名)
出張施術業務開始届(新しい氏名)※添付書類含む
住所の変更
(台東区内の転居)
出張施術業務廃止届(届出氏名)
出張施術業務開始届(新しい住所)※添付書類含む
住所の変更
(台東区外の転居)
出張施術業務廃止届
※台東区外の新しい住所地で出張施術業を行う場合には、その住所地を管轄する保健所等への出張施術業務開始届が必要です。
休止、廃止、再開する場合 出張施術業務廃止・休止・再開届
施術所を新たに開設する場合 ※必ず保健所にご相談ください。
施術所から出張する場合は、出張施術業務廃止届を提出してください。

施術所の広告制限について

施術所の広告は法律で定められた下記の事項以外は、原則として広告できません。
施術者の技能、施術方法、経歴に関する広告はできませんのでご注意ください。

広告可能な事項一覧

柔道整復(法第24条第1項)

1 柔道整復師である旨並びに施術所の氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11厚告70)
  (1)ほねつぎ(接骨)
  (2)医療保険療養費支給申請ができる旨
    (脱臼又は骨折の患部施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
  (3)予約に基づく施術の実施
  (4)休日又は夜間における施術の実施
  (5)出張による施術の実施
  (6)駐車設備に関する事項

あん摩、はり、きゅう(法第7条第1項)

1 施術所である旨並びに施術所の氏名及び住所
2 第1条に規定する業務の種類(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)
3 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4 施術日又は施術時間
5 その他厚生労働省が指定する事項(平成11厚告69)
  (1)もみりょうじ
  (2)やいと、えつ
  (3)小児鍼(はり)
  (4)医療保険療養費支給ができる旨
   (申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  (5)予約に基づく施術の実施
  (6)休日または夜間における施術の実施
  (7)出張による施術の実施
  (8)駐車設備に関する事項

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課医務薬事衛生担当

電話:03-3847-9416

ファクス:03-3841-4325

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