毒物劇物を取り扱う方へ
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更新日:2022年11月28日
毒物劇物を取り扱う方へ
毒物劇物を販売・保管・管理するうえで必要な書類等の例示です。
業務を行う際に、適宜ダウンロードしてご利用ください。
毒物劇物譲受書
毒物及び劇物取締法第14条第2項の規定により、毒物劇物営業者以外の者に毒物劇物を販売・譲渡する際は、先んじて毒物劇物譲受書を交付しなくてはなりません。
譲受書には譲受人の押印をもらい、販売又は授与の日から5年間保存してください。
危害防止規定
毒物劇物の管理・責任体制を明確にし、もって毒物劇物による危害を未然に防止することを目的としたものです。
見本を参考にして、各事業所での自主的な規範を整備してください。
関係機関の連絡先の関係で、上野地区と浅草地区に分かれています。
(参考通知)「毒物劇物危害防止規定について」(昭和50年11月6日 薬安第80号/薬監第134号 厚生労働省)
毒物劇物管理簿
保管している毒物劇物ごとに管理簿を備え付け記録し、日常的に使用量や残量を確認して在庫量を把握するようにしてください。
自己点検表
毒物劇物による危害を未然に防止するため、毒物劇物を保管している事業者の方は定期的に自己点検を行うようにしてください。
毒物劇物の表示見本
毒物及び劇物取締法第12条第3項の規定により、毒物劇物の容器や貯蔵場所には、「医薬用外毒物」 「医薬用外劇物」の表示をしなければなりません。
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お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課医務薬事衛生担当
電話:03-3847-9416
ファクス:03-3841-4325