毒物劇物取扱責任者の資格要件(法第8条第1項)と、資格証明書
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更新日:2021年7月6日
資格要件:1号から3号のいずれかにあたる者
1号 薬剤師: 薬剤師免許証(又は登録済証明書)
2号 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
高等学校または専門学校 | 高等専門学校 | 大学(脚注1) 薬学部 |
大学(脚注1) 理学部、理工学部又は教育学部 |
大学(脚注1) 農学部、水産学部又は畜産学部 |
大学(脚注1) 工学部 |
大学(脚注1) その他の学部・学科 |
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資格要件 | 応用化学に関する学課を修了した者については、化学に関する科目を30単位以上取得した者(全日制、定時制を問わない。また、旧学校令に規定する実業学校を含む。) | 工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学科を修了 | 学科は問わない。 | 化学科 理学科 生物化学科 等 |
農業化学科 農芸化学科 農産化学科 園芸化学科 水産化学科 生物化学工学科 畜産化学科 食品化学科 等 |
応用化学科 工業化学科 化学工学科 合成化学科 合成化学工学科 応用電気化学科 化学有機工学科 燃料化学科 高分子化学科 染色化学工学科 等 |
授業科目の必修科目のうち、化学に関する科目が、単位数において50%を超えるか、又は28単位以上である学科。 |
添付する資格証明書 | 単位取得証明書 | 卒業証書の本証と写し、又は卒業証明書 | 単位取得証明書 |
脚注1:短期大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校を含む
■化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。
工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学等
■工業技術基礎、課題研究:応用化学に関する科目とみなされる。
この場合は応用化学に関する学課を修了したことを証する書類に、科目名「(化学)」等の字句が明示され証明してあるものに限る。 例:「工業技術基礎(化学)」 「課題研究(化学)」
3号 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者: 合格証
かつ、以下に掲げる事項のいずれにも該当しない者
- ア 年齢18歳に満たない者
- イ 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者
- (精神の機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
- ウ 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- エ 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課医務薬事衛生担当
電話:03-3847-9416
ファクス:03-3841-4325