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【75歳以上の方】限度額適用・標準負担額減額認定証(1割負担の方が対象です)

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更新日:2024年12月5日

令和6年12月2日から減額証の新規発行はできません

令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額証)の新規発行はできなくなります。令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な減額証は、有効期限(最長:令和7年7月31日)まで使用できます
ただし、券面の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。

マイナ保険証をお持ちの方

令和6年12月以降はマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)での医療機関等の受診が基本となります。
マイナ保険証での受診により、手続きなしで高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

申請いただくことで、限度額の区分を記載した資格確認書を発行いたします(初回のみ申請必要)。限度額の区分を記載した資格確認書を医療機関等に提示いただくと、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額の区分を記載した資格確認書をご希望の方はこちらをご確認ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証とは(令和6年12月1日まで)

後期高齢者医療制度に加入する方のうち、世帯全員が住民税非課税の方(所得区分II又は区分Iに該当する方)は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額証)の交付を受けることができます。
減額証を保険医療機関へ提示することにより、自己負担限度額までの負担で済みます。また、入院時の食事代が減額されます。療養病床に入院した場合は、食費と居住費の自己負担が軽減されます(居住費は、老齢福祉年金受給者のみ)。
適用は申請した月の初日からになります。

食費と居住費について

食費と居住費については、こちらのページをご参照ください。

減額証を医療機関に提示しなかった場合、医療費は高額療養費として後日払い戻しとなりますが、食費は払い戻しの対象になりません

高額療養費について

高額療養費については、こちらのページをご参照ください

高額療養費制度における自己負担限度額について

1割負担の所得区分と自己負担限度額
負担割合 住民税 所得区分 1か月ごとの自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
1割 課税 一般Ⅰ 18,000円
<144,000円※2>
57,600円
<44,400円※3>
非課税
※1
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

※1 区分II 世帯全員が住民税非課税であるうち、区分Iに該当しない方。
   区分I  ア 住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方
       イ 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。
※3 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。
なお、平成30年8月診療からは現役並み所得の「外来(個人ごと)」が廃止されるため、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。

有効期間

7年7月31日まで
※申請日や世帯構成の変更等によって有効期間が変更となることがあります。

お問い合わせ

〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

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