【75歳以上の方】資格確認書
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更新日:2024年10月29日
資格確認書
資格確認書(見本)
保険証は令和6年12月2日から新規発行されなくなります。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は令和7年7月31日までお使いいただけます。
資格確認書は医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができるものです。令和7年8月1日以降はマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)もしくは資格確認書により医療機関等を受診してください。マイナ保険証をお持ちでない方・利用できない方には令和7年7月ごろに資格確認書を郵送する予定です(申請不要)。
令和6年12月~令和7年7月の期間に 75歳になられる方へ
マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書(オレンジ色・有効期限:令和7年7月31日)を、誕生日の前月下旬に特定記録郵便で郵送します(申請不要)。なお、この運用は令和6年12月から令和7年7月までの暫定的なものです。
資格確認書を医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることが出来ます。
令和6年12月~令和7年7月の期間に 引っ越しや割合変更等で資格情報が変更となる方へ
保険証は令和6年12月2日から新規発行されなくなります。
そのため、引っ越しや割合変更等で令和6年12月以降に資格情報が変更となる場合は、その時点でお手元の保険証は無効となります。その場合、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を特定記録郵便で郵送します(申請不要)。なお、この運用は令和6年12月から令和7年7月までの暫定的なものです。
資格確認書を医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることができます。
台東区内へお引越しされたとき(転入)
転入届を出された場合は、マイナ保険証の保有状況に関わらず、後日、新住所に資格確認書を特定記録郵便で郵送します。今までお使いの保険証や資格確認書は前住所の担当窓口に返却してください。
台東区外へお引越しされたとき(転出)
後日、台東区の保険証や資格確認書を返却してください。
台東区内でお引越しされたとき(転居)
転居の届出をされた場合は、マイナ保険証の保有状況に関わらず、後日、新住所に資格確認書を特定記録郵便で郵送します。今までお使いの保険証や資格確認書は担当窓口に返却してください。
割合変更等で資格情報が変更になったとき
世帯構成の変更や、前年度の所得の更正などで自己負担割合が変更となる場合には、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を特定記録郵便で郵送します。それまでお使いの保険証や資格確認書は担当窓口へ必ず返却してください。
※返却せず使用された場合、後日、差額分の納付や払い戻しの手続きが必要となる場合があります。
資格確認書の任意記載事項(高額療養費の適用区分等)について
※記載に申請手続きが必要となる場合がございます。申請の受付開始は令和6年12月以降となる予定です。
保険証の新規発行終了に伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額証)と限度額適用認定証(以下、限度証)も発行されなくなります。今後は自己負担金限度額(高額療養費)の適用区分や、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載する事ができるようになります。適用区分を記載した資格確認書を提示することで、各証と同様の保険給付を受ける事ができます。なお、特定疾病療養受領証は廃止とならないため、今後も引き続きご利用いただけます。
マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、手続きなしで限度額を超える支払いが免除されるため、減額証・限度証は不要です。
自己負担割限度額(高額療養費)の適用区分についてはこちらをご覧ください。
令和6年11月までに減額証・限度証の申請をした方
令和7年7月31日までは、現在お持ちの減額証・限度証をお使いください。
※令和6年12月2日以降に、紛失等により減額証・限度証の再発行を希望する場合は、申請に基づき高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を発行します。(ただし、有効な保険証がお手元にある場合は減額証・限度証の再発行も可能です。)
令和6年12月以降に減額証・限度証をご希望の方へ
令和6年12月2日以降は減額証・限度証を発行することができません。
ご希望の方には、申請により高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します(初回のみ申請が必要)。
令和7年8月以降の減額証・限度証をご希望の方へ
令和6年12月2日以降は減額証・限度証を発行することができません。
ご希望の方には、申請により高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します(初回のみ申請が必要)。
ただし令和7年8月1日以降、下記に該当し、マイナ保険証をお持ちではない方には、申請によらず、令和7年7月中に高額療養費の適用区分が記載された資格確認書を郵送します。
(1)令和7年度住民税非課税世帯に該当する方で、減額証の交付を過去に一度でも受けたことがある方
(2)負担区分が現役並み所得1または2に該当し、限度証の交付を過去に一度でも受けたことがある方
(3)高額療養費の適用区分を記載した資格確認書の交付を過去に一度でも受けたことがある方
資格確認書の再交付(令和6年12月以降の保険証・減額証・限度証の再交付)
資格確認書や有効期限が令和7年7月31日の保険証、減額証、限度証等を紛失・破損した場合は、区役所2階15番窓口、もしくはお近くの区民事務所で再交付申請をしてください。令和6年12月2日以降、保険証は発行されませんが、資格確認書等の再交付を受けることができます。
(減額証・限度証については、有効な保険証がお手元にある場合のみ再発行いたします。有効な保険証がお手元にない場合、資格確認書に自己負担限度額を記載した資格確認書を再交付いたします。)
お問い合わせ
国民健康保険課後期高齢者医療係
電話:03-5246-1254
ファクス:03-5246-1229