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【75歳以上の方】資格確認書

ページID:519051526

更新日:2026年7月8日

【75歳以上の方】資格確認書

8年度一斉更新について

8月1日からお使いいただく後期高齢者の資格確認書または資格確認書のお知らせを7月下旬に次のとおり送付します。

資格確認書交付対象者

【対象者】(1)85歳以上の方(令和8年8月1日時点)
     (2)84歳以下で、下記2点のどちらかに該当する方
      ・マイナ保険証の利用回数が過去1年間で6回未満の方
      ・直近3か月以内にマイナ保険証を利用していない方
【郵送方法】特定記録郵便(ポスト投函されます)


※資格確認書のみで医療機関等を受診できます。

資格情報のお知らせ交付対象者

【対象者】(1)84歳以下で、下記2点の両方に該当する方
      ・マイナ保険証の利用回数が過去1年間で6回以上の方
      ・直近3か月以内にマイナ保険証を利用している方
【サイズ】A4サイズ(カードサイズに切り取って携帯できます)
【郵送方法】普通郵便


※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関は受診できません。
 マイナ保険証を利用できない医療機関では、マイナンバーカードと「資格情報の
 お知らせ」を併せて医療機関窓口でご提示ください。
※資格情報のお知らせ交付対象者で資格確認書の交付が必要な方は申請が必要です。

限度額適用・標準負担額適用認定証(減額証)および限度額適用認定証(限度証)について

令和6年12月で減額証・限度証の交付を終了しています。
資格確認書交付対象者で、高額療養費の適用区分を記載した資格確認書の交付を過去に一度でも受けたことがある方には、高額療養費の適用区分が記載された資格確認書を郵送します。
適用区分が記載されている資格確認書もしくはマイナ保険証のいずれかを医療機関等に提示することにより限度額が適用されます。
マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、自動的に限度額が適用されるため、手続き不要です。
なお、適用区分が記載されている資格確認書をご希望の方は、申請により高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します(初回のみ申請が必要)


減額証・限度証は交付されません。資格確認書に限度区分が記載されます。

引っ越し等で資格情報が変更となる方へ(資格確認書交付対象者)

引っ越しや割合変更等で資格情報が変更となる場合は、資格確認書を郵送します(申請不要)。
資格確認書を医療機関等で提示することにより、保険診療を受けることができます。
※資格確認書の交付対象者は以下のとおりです。
 ●85歳以上の方(令和8年8月1日時点)
 ●84歳以下で、下記2点のどちらかに該当する方
  (1)マイナ保険証の利用回数が過去1年間で6回未満の方
  (2)直近3か月以内にマイナ保険証を利用していない方

75歳になられるとき

誕生日の前月下旬に資格確認書を特定記録郵便(ポスト投函されます)で郵送します。資格確認書もしくはマイナ保険証で医療機関を受診してください。

台東区内へお引越しされたとき(転入)

転入届を出された場合は、後日、新住所に資格確認書を郵送します。今までお使いの資格確認書は前住所の担当窓口に返却してください。

台東区外へお引越しされたとき(転出)

後日、台東区の資格確認書を返却してください。

台東区内でお引越しされたとき(転居)

新しい住所を記載した資格確認書を新住所地に郵送します。それまでお使いの資格確認書は担当窓口にご返却ください。

割合変更等で資格情報が変更になったとき

世帯構成の変更や、前年度の所得の更正などで自己負担割合が変更となる場合には、資格確認書を郵送します。
それまでお使いの資格確認書は担当窓口へ必ず返却してください。
※返却せず、変更前の割合の資格確認書を使用された場合、後日、差額分の納付や払い戻しの手続きが必要となる場合があります。

資格確認書の任意記載事項(高額療養費の適用区分等)について

高額療養費の適用区分(自己負担限度額の区分)や、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載する事ができます。適用区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。ご希望の方には、申請により高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します(初回のみ申請が必要)。
なお、マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、手続きなしで限度額を超える支払いが免除されるため、任意記載事項の申請は不要です。

資格確認書の任意記載事項の申請に必要な書類

(1)申請に来る方の本人確認ができる書類(官公署が発行する顔写真付証明書)
  例:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、身体障害者手帳など
  上記の書類がない場合、本人確認ができる書類を複数ご用意ください。
  例:官公署が発行する顔写真なし身分証明書(介護保険証、年金手帳)、預貯金通帳、診察券など
(2)被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
  例:通知カード、マイナンバーカード、個人番号付き住民票
(3)資格確認書、保険証(破損・汚損等で現物が残っている場合)
(4)委任状(本人と住民票上、別世帯の方が申請する場合)
※iPhoneのマイナンバーカードはご利用いただけません。くわしくはこちらをご覧ください。

窓口申請の方(即日交付をご希望の方)

上記の必要書類を持参のうえ、区役所2階15番窓口までお越しください。
(身分証明書が不足している場合、即日交付できない場合がございます)

郵送申請の方

上記書類のコピーと申請書を下記担当までご郵送ください。

資格確認書の任意記載事項記載のための申請書ダウンロード

資格確認書の再交付について

資格確認書を紛失・破損した場合は区役所2階15番窓口、もしくはお近くの区民事務所で再交付申請をすることができます。

再交付に必要な書類

(1)申請に来る方の本人確認ができる書類(官公署が発行する顔写真付証明書)
  例:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、身体障害者手帳など
  上記の書類がない場合、本人確認ができる書類を複数ご用意ください。
  例:官公署が発行する顔写真なし身分証明書(介護保険証、年金手帳)、預貯金通帳、診察券など
(2)被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
  例:通知カード、マイナンバーカード、個人番号付き住民票
(3)資格確認書、保険証(破損・汚損等で現物が残っている場合)
(4)委任状(本人と住民票上、別世帯の方が申請する場合)
※iPhoneのマイナンバーカードはご利用いただけません。くわしくはこちらをご覧ください。

窓口申請の方(即日交付をご希望の方)

上記の必要書類を持参のうえ、区役所2階15番窓口までお越しください。
(身分証明書が不足している場合、即日交付できない場合がございます)

郵送申請の方

上記書類のコピーと申請書を下記担当までご郵送ください。

再交付申請書ダウンロード

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お問い合わせ

国民健康保険課後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

ファクス:03-5246-1229

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