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【75歳以上の方】資格確認書

ページID:519051526

更新日:2024年12月5日

資格確認書

保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなります。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は令和7年7月31日までお使いいただけます。
資格確認書を医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができます。令和7年8月1日以降はマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)もしくは資格確認書により医療機関等を受診してください。マイナ保険証をお持ちでない方には令和7年7月ごろに資格確認書を郵送する予定です(申請不要)。

令和6年12月~令和7年7月の期間に75歳になられる方へ

マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書(オレンジ色・有効期限:令和7年7月31日)を、誕生日の前月下旬に特定記録郵便で郵送します(申請不要)。なお、この運用は令和6年12月から令和7年7月までの暫定的なものです。
資格確認書を医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることが出来ます。

令和6年12月~令和7年7月の期間に引っ越しや割合変更等で資格情報が変更となる方へ

保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなります。
そのため、引っ越しや割合変更等で令和6年12月以降に資格情報が変更となる場合は、その時点でお手元の保険証は無効となります。その場合、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を特定記録郵便で郵送します(申請不要)。なお、この運用は令和6年12月から令和7年7月までの暫定的なものです。
資格確認書を医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることができます。

台東区内へお引越しされたとき(転入)

転入届を出された場合は、マイナ保険証の保有状況に関わらず、後日、新住所に資格確認書を特定記録郵便で郵送します。今までお使いの保険証や資格確認書は前住所の担当窓口に返却してください。

台東区外へお引越しされたとき(転出)

後日、台東区の保険証や資格確認書を返却してください。

台東区内でお引越しされたとき(転居)

転居の届出をされた場合は、マイナ保険証の保有状況に関わらず、後日、新住所に資格確認書を特定記録郵便で郵送します。今までお使いの保険証や資格確認書は担当窓口に返却してください。

割合変更等で資格情報が変更になったとき

世帯構成の変更や、前年度の所得の更正などで自己負担割合が変更となる場合には、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を特定記録郵便で郵送します。それまでお使いの保険証や資格確認書は担当窓口へ必ず返却してください。
※返却せず使用された場合、後日、差額分の納付や払い戻しの手続きが必要となる場合があります。

資格確認書の任意記載事項(高額療養費の適用区分等)について

保険証が新たに発行されなくなることに伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額証)と限度額適用認定証(以下、限度証)も新たに発行されなくなります。
今後は高額療養費の適用区分(自己負担限度額の区分)や、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載する事ができるようになります。適用区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。なお、特定疾病療養受領証は廃止とならないため、今後も引き続きご利用いただけます。
マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、手続きなしで限度額を超える支払いが免除されるため、減額証・限度証・資格確認書の任意記載事項の申請は不要です。

令和6年11月までに減額証・限度証の申請をした方

令和7年7月31日までは、現在お持ちの減額証・限度証をお使いください。
※令和6年12月2日以降に、紛失等により減額証・限度証の再発行を希望する場合は、下記の通りの扱いとなります。
有効な保険証がお手元にある場合は減額証・限度証再発行いたします。有効な保険証がお手元にない場合、高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します。

令和6年12月以降に減額証・限度証をご希望の方

令和6年12月2日以降は減額証・限度証を新たに発行することはできません。
ご希望の方には、申請により高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します(初回のみ申請が必要)。

令和7年8月以降の減額証・限度証をご希望の方

令和6年12月2日以降は減額証・限度証を新たに発行することができません。
ご希望の方には、申請により高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します(初回のみ申請が必要)。
ただし令和7年8月1日以降、下記に該当し、マイナ保険証をお持ちではない方には、申請によらず、令和7年7月中に高額療養費の適用区分が記載された資格確認書を郵送します
(1)令和6年度に減額証・限度額証をお持ちの方
(2)高額療養費の適用区分を記載した資格確認書の交付を過去に一度でも受けたことがある方

資格確認書の任意記載事項の申請に必要な書類

(1)申請に来る方の本人確認ができる書類(官公署が発行する顔写真付証明書)
  例:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、身体障碍者手帳など
  上記の書類がない場合、本人確認ができる書類を複数ご用意ください。
  例:官公署が発行する顔写真なし身分証明書(介護保険証、年金手帳)、預貯金通帳、診察券など
(2)被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
  例:通知カード、マイナンバーカード、個人番号付き住民票
(3)資格確認書、保険証(破損・汚損等で現物が残っている場合)
(4)委任状(本人と住民票上、別世帯の方が申請する場合)

窓口申請の方(即日交付をご希望の方)

上記の必要書類を持参のうえ、区役所2階15番窓口までお越しください。
(身分証明書が不足している場合、即日交付できない場合がございます)

郵送申請の方

上記書類のコピーと申請書を下記担当までご郵送ください。

資格確認書の任意記載事項記載のための申請書ダウンロード

資格確認書の再交付(令和6年12月以降の保険証・減額証・限度証の再交付)

資格確認書や有効期限が令和7年7月31日の保険証、減額証、限度証等を紛失・破損した場合は、区役所2階15番窓口、もしくはお近くの区民事務所で再交付申請をしてください。令和6年12月2日以降、保険証は発行されませんが、資格確認書等の交付を受けることができます。
(減額証・限度証については、有効な保険証がお手元にある場合のみ再発行いたします。有効な保険証がお手元にない場合、高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付いたします。)

再交付に必要な書類

(1)申請に来る方の本人確認ができる書類(官公署が発行する顔写真付証明書)
  例:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、身体障碍者手帳など
  上記の書類がない場合、本人確認ができる書類を複数ご用意ください。
  例:官公署が発行する顔写真なし身分証明書(介護保険証、年金手帳)、預貯金通帳、診察券など
(2)被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
  例:通知カード、マイナンバーカード、個人番号付き住民票
(3)資格確認書、保険証(破損・汚損等で現物が残っている場合)
(4)委任状(本人と住民票上、別世帯の方が申請する場合)

窓口申請の方(即日交付をご希望の方)

上記の必要書類を持参のうえ、区役所2階15番窓口までお越しください。
(身分証明書が不足している場合、即日交付できない場合がございます)

郵送申請の方

上記書類のコピーと申請書を下記担当までご郵送ください。

再交付申請書ダウンロード

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お問い合わせ

国民健康保険課後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

ファクス:03-5246-1229

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