【75歳以上の方】自己負担の限度額
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更新日:2020年6月15日
1か月ごとの自己負担限度額
以下のとおり、自己負担割合ごとに、所得に応じて負担区分が決定されます。
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表の自己負担限度額を超えた場合は、超えた額を払い戻しします(高額療養費)。
・高額療養費については、こちらのページをご覧ください。
・「限度額適用認定証」については、こちらのページをご覧ください。
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、こちらのページをご覧ください。
自己負担割合 | 所得区分 | 1か月の自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||
3割 | 現役並み所得Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 〈140,100円※3〉 |
|
現役並み所得Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 〈93,000円※3〉 |
||
現役並み所得Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 〈44,400円※3〉 |
||
2割 | 一般Ⅱ (課税所得28万円以上) |
6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い方 〈144,000※2〉 |
57,600円 〈44,400円※3〉 |
1割 | 一般Ⅰ (課税所得28万円以上) |
18,000円 〈144,000※2〉 |
57,600円 〈44,400円※3〉 |
区分Ⅱ (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 24,600円 | |
区分Ⅰ (住民税非課税世帯) |
15,000円 | ||
※1 区分II 世帯全員が住民税非課税であるうち、区分Iに該当しない方。
区分I ア 住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方
イ 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で1割または2割の被保険者について、外来(個人ごと)の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。
※3 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。
なお、平成30年8月診療からは現役並み所得の「外来(個人ごと)」が廃止されるため、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。
お問い合わせ
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:03-5246-1254