【75歳以上の方】自己負担割合
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更新日:2022年10月1日
自己負担割合(令和4年10月1日から)
後期高齢者医療保険に加入している方が保険医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は「1割」又は「2割」又は「3割」です。自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直しします。
自己負担割合 | 判定基準 | |
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3割 | 世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 | |
2割 | 以下の①、②の両方に該当する場合 ①世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる ②「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額=被保険者1名………200万円以上 =被保険者2名以上…合計320万円以上 |
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1割 | 世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合 または2割・3割に該当しない場合 住民税非課税世帯の方 |
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上記の判定に加え、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、保険料の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば、2割または1割負担となります。
・障害認定については、こちらのページをご覧ください。
・賦課のもととなる所得金額については、こちらのページをご覧ください。
基準収入額適用申請
住民税課税所得が145万円以上の方でも、被保険者の収入合計額が次の条件にあてはまる場合には、負担割合が2割又は1割に変更になります。
※原則、申請が必要ですが、対象の方の収入額すべてを区が公簿等により確認できる場合には申請が不要です。
・同じ世帯に被保険者が一人の場合⇒383万円未満
※ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の国保又は会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の前年の収入合計が520万円未満
・同じ世帯に被保険者が二人以上の場合⇒合計520万円未満
申請に必要な書類
(1) 申請に来る方の本人確認ができる書類(官公署が発行する顔写真付証明書)
例:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、個人番号カードなど
上記の書類がない場合、本人確認ができる書類を複数ご用意ください。
例:官公署が発行する顔写真付でない身分証明書(介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(顔写真無)など)や預貯金通帳、診察券など
(2) 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
例:通知カード、個人番号カード、個人番号付き住民票、
※個人番号カードには顔写真がついているため、被保険者本人が申請する場合は、1点で上記(1)、(2)を兼ねることができます。
(3) 保険証
(4) 収入金額がわかるもの(例:確定申告書、源泉徴収票など)
(5) 委任状(本人と住民票上の世帯が違う方が申請する場合)
お問い合わせ
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:03-5246-1254