このページの先頭です
このページの本文へ移動

保険料について

ページID:486289231

更新日:2024年6月3日

保険料

 後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。保険料は広域連合で決定し、保険料を決める基準(保険料率)は2年ごとに設定され、東京都内で均一です。年間の限度額は80万円(※)です。
 保険料は、被保険者となった月からかかります。年度途中で75歳になった方は75歳になった月から、他道府県から転入された方は転入の月から、他道府県へ転出された方は前月分まで、保険料がかかります。被保険者となった月の翌月以降に通知をお送りします。

※次の方は令和6年度に限り、賦課限度額が73万円になります。
 (1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
 (2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に
  75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を
  除く。)

令和6・7年度の保険料

【年間の保険料】=【均等割額:47,300円】+【所得割額:賦課のもととなる所得金額(※1)×所得割率8.78%または9.67%(※2)】
※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※2 令和6年度の所得割率は、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

令和4・5年度の保険料

【年間の保険料】=【均等割額:46,400円】+【所得割額:賦課のもととなる所得金額(※)×所得割率9.49%】
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

保険料軽減措置

※軽減には所得の申告が必要となる場合があります

(1) 均等割額
 同じ世帯の被保険者全員および世帯主の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
43万円+{(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円}以下 7割
43万円+{(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円}+29.5万円×(被保険者数)以下 5割
43万円+{(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円}+54.5万円×(被保険者数)以下 2割

※65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円を控除します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象となった方は資格取得時)における世帯状況により行います。
※年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。


(2) 所得割額(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減)
 被保険者の本人の賦課のもととなる所得金額に応じて、保険料の所得割額が軽減されます。

賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円まで 5割
20万円まで 2.5割


(3) 被用者保険の被扶養者だった方の軽減
 後期高齢者医療制度では、制度加入前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者であった方は、所得割額が当面の間かかりません。
 また均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となります。
※ただし、(1) 均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

国におけるコールセンターの設置

 後期高齢者医療制度の見直しが行われたことに伴い、制度改正の趣旨や改正内容等についてご案内するコールセンターを、国において設置しております。
【設置期間】
令和6年6月1日(土曜日)~令和7年3月31日(月曜日)※日曜日、祝日、年末年始は除く
【対応時間】
午前9時から午後6時
【電話番号】
0120-122-140(フリーダイヤル)

お問い合わせ

〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者保険係

電話:03-5246-1491

本文ここまで

サブナビゲーションここまで