後期高齢者医療保険料の社会保険料控除について
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更新日:2024年10月1日
後期高齢者医療保険料の社会保険料控除について
後期高齢者医療保険料は、確定申告等の際に社会保険料控除の対象になります。
控除の対象となるのは1月1日から12月31日までに納付した保険料です。
※保険料の納付方法によってどなたの社会保険料控除にできるかが異なりますので、ご注意ください。
・年金からの引き落とし(特別徴収)で納付した保険料については、被保険者ご本人の社会保険料控除となります。
・口座振替で納付した保険料については、口座名義人の方の社会保険料控除となります。
・納付書で納付した保険料については、被保険者ご本人もしくはご本人と生計を一にする配偶者その他の親族の方の社会保険料控除となります。
納付した保険料の確認方法
納付した保険料は、お手元の領収書や口座の振替記録等のほかに以下の方法でご確認いただくことができます。
なお、後期高齢者医療保険料については、所得税の年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合、証明書や領収書の添付は必要ありません。ただし、住民税の申告など手続きによっては添付を求められる場合がございます。
毎年1月下旬に届く「保険料納付済額のお知らせ」で確認する
確定申告の時期にあわせて、一年間に納付した保険料の金額がわかる「後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ」をお送りいたします。申告の参考資料としてご利用ください。毎年1月下旬に、ご本人様宛に普通郵便でお送りいたします。
なお、死亡等により被保険者の資格を喪失されている方は送付の対象となりません。
「保険料収納確認票」で確認する
死亡した方の準確定申告のために納付済保険料額の確認が必要な場合や、「後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ」の対象期間以外の納付済保険料額の確認が必要な場合は、「保険料収納確認票」を無料で発行いたします。申請方法は次の項目をご参照ください。
保険料収納確認票の申請方法について
窓口で申請される場合
必要書類を下記窓口にご持参ください。
必要書類(様式はページ下部よりダウンロードいただけます)
- 窓口で申請をされる方の本人確認ができる書類(運転免許証など)
- 委任状(別世帯の方が申請される場合)
受付窓口
国民健康保険課後期高齢者保険係(本庁舎2階15番窓口)
戸籍住民サービス課(本庁舎1階2番窓口)
区民事務所および区民事務所分室
郵送で申請される場合
郵送での手続きをご希望の場合は、必要書類を下記までご郵送ください。
必要書類(様式はページ下部よりダウンロードいただけます)
- 後期高齢者医療保険料収納確認票申請書
- 申請をされる方の本人確認ができる書類(運転免許証など)
- 110円切手を貼った返信用封筒(返送先の宛名を必ずご記入ください)
- 委任状(別世帯の方が申請される場合)
郵送先
〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所国民健康保険課後期高齢者保険係
必要書類ダウンロード
後期高齢者医療保険料収納確認票申請書(記入例)(PDF:277KB)
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お問い合わせ
国民健康保険課 後期高齢者保険係
電話:03-5246-1491
ファクス:03-5246-1229