高額療養費
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更新日:2024年2月27日
高額療養費
1か月(月の1日から末日まで)に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として支給します。
入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料などは高額療養費の対象になりません。
※東京都後期高齢者医療広域連合が、令和5年5月10日に発送した「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」の「郵送で申請する場合」の提出書類について、誤表記があることが判明しました。詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)を参照ください。
1か月の自己負担限度額
負担割合 | 所得区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
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3割 | 現役並み所得III 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 〈140,100円 ※3〉 |
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現役並み所得II 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 〈93,000円 ※3〉 |
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現役並み所得I 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 〈44,400円 ※3〉 |
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2割 | 一般II 課税所得28万円以上 |
6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い方を適用 (144,000円 ※2) |
57,600円 〈44,400円 ※3〉 |
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1割 | 一般I | 18,000円 (144,000円 ※2) |
57,600円 〈44,400円 ※3〉 |
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住民税非課税等 ※1 | 区分II | 8,000円 | 24,600円 | |
区分I | 15,000円 |
※1 区分II・・世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分Iに該当しない方。
区分I ・・ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方。(公的年金収入は80万円を控除、給与収入
は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。
→外来年間合算 詳しくは こちらのページをご覧ください。
※3 過去12か月間に3回高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当回数に含みます。
なお、自己負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)があります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
計算方法
<負担割合1割または2割の方の高額療養費計算について>
1.個人ごとに外来の1か月分すべての自己負担額を合算し、「外来(個人ごと)」の限度額を差し引き、外来分の高額療養費を計算します。
2.同じ月に外来と入院の両方を受診している場合や、同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、外来の自己負担額(限度額まで達している場合は限度額と同額)と入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を差し引き、世帯での高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、世帯員ごとの自己負担額に応じて高額療養費を按分します。
3.上記1+2を支給します。
<負担割合3割の方の高額療養費計算について>
1.同じ月に受診した外来、入院の自己負担額を世帯で合算し、「外来+入院(世帯ごと)」の限度額を差し引き、高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、世帯員ごとの自己負担額に応じて高額療養費を按分します。
2.上記1を支給します。
申請方法
該当する方には東京都後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りします。必要事項を記入のうえ、お手続きください。
・申請書が郵送されるのは、該当診療月からおよそ4か月後となります。
・申請から口座振込まで2か月程度かかります。
・過去に、高額療養費支給申請書を提出し、一度でも振込みがあった方は、それ以降の支給申請は不要となり、前回振り込んだ口座に振込みます。
・申請できる期間は、診療月の翌月の1日から2年間です。
申請窓口(郵送可)
本庁舎2階 15番窓口
お問い合わせ
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:03-5246-1254