交通事故などにあったとき
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更新日:2022年12月22日
交通事故や傷害事件にあったら(第三者行為による被害の届出)
交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、本来加害者が過失割合に応じ負担するものですが、届け出により後期高齢者医療の保険証を使って診療を受けることができます。保険証を使う場合は下記お問合せ先まで早急にご連絡ください。
届出により保険診療を受けたときは、窓口負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時的に立替えて医療機関へ支払い、後で加害者に請求します。
加害者に支払い能力がなかったり、支払いに時間がかかる場合、被害者が全額自費で治療を受けると負担が大きくなりかねません。そのため、保険者が一時的に立替え、後で加害者に請求することが法律的に認められています。区役所はその届出受付窓口となっていますが、事故等の仲裁をするものではありません。
保険証が使えない場合
・仕事中や通勤中のケガで労災保険が適用されるとき
・本人に法令違反や重大な過失(飲酒運転、けんか等)があるとき
・加害者と示談を済ませたとき(示談成立後は加害者に医療費を請求できない場合があるため、必ず示談の前に連絡してください)
第三者行為による傷病で保険証を使う場合の手順
(1)警察に届出します(交通事故の場合)
警察へ届出のない交通事故は「交通事故証明書」が発行されません
(2)後期高齢者医療係に連絡します
保険証を使用する前に、電話で事故の内容等を連絡してください
(3)保険証を提示して診療を受けます
医療機関の窓口で事故による受診であることを必ず申し出てください
(4)後期高齢者医療係に「第三者行為による被害届」を提出します
必要な書類は、担当からご案内します(郵送申請可)。東京都後期高齢者医療広域連合のホームページから
申請書をダウンロードすることもできます。
お問い合わせ
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:03-5246-1254