高額療養費(外来年間合算)
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更新日:2021年5月31日
高額療養費(外来年間合算)
基準日(7月31日)時点での所得区分が一般、または住民税非課税であり、前年の8月1日から7月31日までに外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合にその超えた部分が支給されます。
・一般、または住民税非課税の所得区分とは医療費の一部負担金の割合が1割の方です。
・月毎の高額療養費が支給される場合は、その金額を自己負担額の年間合計から差し引いて、なお残る自己負担額が144,000円を超える場合に超過分が支給されます。
・過去に、月間の高額療養費の支給を受けたことがある方は、手続きなしにすでに登録されている高額療養費の口座へ振り込まれます。
・高額療養費については こちらのページをご覧ください。
申請方法
支給の対象となる方には、2月中旬に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。必要事項を記入のうえお手続きください。
・申請できる期間は、基準日である7月31日の翌日から2年間です。
注意事項
次に該当する方には、申請書が届かない場合がありますのでお問合せください。
前年の8月1日から7月31日までの間に
・75歳年齢到達した方
・都外から台東区に転入した方
・他の医療保険から後期高齢者医療制度に切り替わった方
申請窓口(郵送可)
本庁舎2階 15番窓口
お問い合わせ
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:03-5246-1254