死亡届
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更新日:2024年4月1日
「死亡届」とは
お亡くなりになった際に提出する届書です。死亡届が受理されると火葬許可書が発行されます。そのため、届出前に火葬場が決まっている必要がありますのでご注意ください。
届出期限
死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。ただし、7日目が土日祝日等の場合は、翌開庁日まで期限が延長されます。
届出できる日・受付時間
平日の日中のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。
なお、開庁時間外では「死体火葬許可申請書」を窓口にて記載する必要があります。
届出できる場所
下記の市区町村窓口のうち、一箇所にご提出ください。
・ お亡くなりになった方の本籍地
・ 届出人の住民登録地
・ お亡くなりになった場所
届出人として署名する方
下記のうち、一人の署名が必要です。
・ お亡くなりになった方の親族
・ お亡くなりになった方の同居人
・ お亡くなりになった場所の家屋または土地の管理人、家主、地主
・ お亡くなりになった場所が公設所であるときはその長
・ お亡くなりになった方の後見人、保佐人、補助人
・ お亡くなりになった方の任意後見人、任意後見受任者
死亡届に必要なもの
・ 死亡診断書または死体検案書(医師が発行します。一般に死亡届書と一体の様式です。)
・ 開庁時間外に提出される場合は「死体火葬許可申請書」
死亡届の用紙(届書)の配布場所
医師が発行する「死亡診断書または死体検案書」と兼用の様式になっているため、医師から受領します。医師から発行された診断書または検案書の左側にある「死亡届」の部分を記入の上、提出してください。例外的に死亡届書と診断書・検案書を別紙で交付する医療機関もあります。
なお、稀に診断書・検案書の用紙の在庫を一切保有しない医療機関があり、医師から用紙の持参を求められた場合には、台東区役所1階で配布していますので、ご来庁のうえ、職員にお申し付けください。
また、死亡届書と一体でない診断書・検案書のみを医療機関から交付された場合や、国外で亡くなった時に現地の死亡証明書等のみが手元にある場合も、区役所で配布する届書をご利用ください。
※令和元年5月1日より配布場所が台東区役所1階のみに変更となりました。
よくある質問(Q&A)
死亡届についてのよくある質問につきまして、下記「死亡届について」をご参照ください。
届出に伴う諸手続きについては、案内チラシをご参照ください。各種手続きについては、各担当の部署に直接お問合わせください。
【関連情報】法定相続情報証明制度について
平成29年5月29日(月曜日)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度を利用することにより、各種相続手続きで戸籍謄本等の束を何度も提出し直す必要がなくなります。
詳しい内容については、下記の東京法務局「法定相続情報証明制度」をご参照ください。
お問い合わせ 東京法務局 電話:03-5213-1234(代表)
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お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162