認知届
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更新日:2024年3月1日
「認知届」とは
嫡出でない子(戸籍の父欄が記載されていない子)と血縁上の父との間に、法的な父子関係を成立させる場合に提出する届書です。
すでに生まれている子のほか、胎児も認知することができます。
届出できる日・受付時間
平日の開庁時間のほか、土日祝日や夜間などの開庁時間外でも受付しています。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。
届出期限
調停、審判または判決による認知など、裁判により成立した認知(以下裁判認知)の場合は、裁判確定の日を含めて10日以内に提出してください。
届出できる場所
届出人の住民登録地または認知する父か認知される子の本籍地の市区町村窓口
※ 胎児を認知する場合は、胎児の母の本籍地に限られます。
※ 胎児の母が外国籍の場合は、胎児の母の住所地に限られます。
届出人として署名する方
任意認知
認知する父
裁判認知
申立人または原告(15歳未満であれば、その法定代理人)
※条件により、申立の相手方または被告から届出することができます。詳細は下記「お問い合わせ」まで)
届出人のほかに署名が必要な方(同意が必要な方)
任意認知(子が未成年の場合)
なし
任意認知(子が成年に達している場合)
認知される子
胎児認知
胎児の母
認知届に必要なもの
任意認知(認知される子、認知する父それぞれが日本国籍の場合)
・届書
・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)
・認知される子が成年に達している場合、認知される子の承諾書(届書の「その他」欄に記載でも可能)
胎児認知(胎児の母、認知する父それぞれが日本国籍の場合)
・届書
・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)
・胎児の母の承諾書(届書の「その他」欄に記載でも可能)
裁判認知
・届書
・裁判の決定の種類により、以下のうちどれか
ア 審判による場合は審判書及び確定証明書
イ 判決による場合は判決書及び確定証明書
認知届の用紙の配布場所
台東区役所1階で配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、そのままお使いいただけます。
注意事項
遺言による認知、死亡した子の認知、外国籍の子の認知、外国籍の母の胎児の認知などについては、別途お問い合わせください。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166