不受理申出
ページID:184807536
更新日:2022年1月27日
「不受理申出」とは
自分の知らない間に離婚届などを提出され、戸籍に虚偽の記載が載ることを防止するために提出する書類です。申出の対象となる届出は「婚姻届」「離婚届」「認知届」「養子縁組届」「養子離縁届」の五つの届書に限られます。
不受理申出の効果
不受理申出書を提出することにより、申出した方以外の人が無断で届書を提出しても、その届出は受理されません。
有効期限がないため、原則として不受理申出の取下げをするまで、効力が続くことになります。そのため、転籍届などで本籍が変更になっても、不受理申出の効力は転籍後の本籍地に引き継がれ、効力を失いません。
なお、不受理申出をしていても、調停・和解・審判または判決によって、裁判で成立した場合の届出については、受理されることになります。
不受理申出の対象となる届出
「婚姻届」「離婚届」「認知届」「養子縁組届」「養子離縁届」の五つの届書です。
申出方法
申出する本人が市区町村窓口へ来庁し、「不受理申出書」を提出してください。
申出する本人以外の者が、代理人として申出することはできません。(委任状なども認められません)
なお、15歳未満の場合に限り、法定代理人が申出人となり「不受理申出書」を提出します。この場合も、法定代理人本人が市区町村窓口へ来庁して「不受理申出書」を提出する必要があります。
申出する際に必要なもの
・本人であることを証明するもの(運転免許証、パスポートなど)
※注意:本人であることが確認できない場合、不受理申出はお受けできません。
申出できる場所
申出人の本籍地の市区町村窓口
(本籍地に提出できない場合は、お近くの市区町村窓口)
「不受理申出書」の用紙の配付場所
台東区役所1階で配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、そのままお使いいただけます。
注意事項
不受理申出は本人が、来庁の上で申出することとなっています。そのため、本人が記載した申出書でも、代理の方が持参して提出された場合にはお受けできません。
しかし、やむを得ない事情により、どうしても本人が窓口に来庁できない場合は「○○届について不受理申出する」と明記した「公正証書」、または「○○届について不受理申出する」と明記した「私署証書に公証人の認証を受けたもの」を提出することにより、不受理申出をすることができます。
なお、公正証書の作成については、お近くの公証役場にご相談ください。
よくある質問(Q&A)
不受理申出についてのよくある質問につきまして、下記「不受理申出について」をご参照ください。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166