離縁の際に称していた氏を称する届
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更新日:2024年3月1日
「離縁の際に称していた氏を称する届」とは
養子縁組の際に名字(氏)が変わった方は、離縁すると養子縁組前の名字(氏)に戻ります。もし、養子縁組中の名字(氏)を使用したい場合には、「離縁の際に称していた氏を称する届」をご提出ください。
ただし、縁組期間が7年以上である必要があります。
届出できる日・受付時間
平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。
届出期限
養子離縁成立後3ヶ月以内に届出してください。3ヶ月を過ぎてしまった場合は届書を提出することができません。
届出できる場所
届出人の住民登録地、または本籍地の市区町村窓口
届出人として署名する方
養子縁組中の名字(氏)を使用したい方。
証人として署名を要する方
証人等の署名は必要ありません。
離縁の際に称していた氏を称する届に必要なもの
届書
離縁の際に称していた氏を称する届の配布場所
台東区役所1階で配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、そのままお使いいただけます。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166