氏名の振り仮名の記載申出
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更新日:2026年6月18日
概要
令和7年5月26日以降に国外転入した方や、長年日本に住民登録をしていない方などは、令和8年10月以降も戸籍に振り仮名が記載されないことがあります。戸籍に振り仮名が記載されていない場合は、振り仮名記載の申出をしてください。
申出できる日・受付時間
平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で申出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」にご提出ください。
(※開庁時間外に申出する場合や郵送での手続きを希望する場合は、事前に電話でご相談ください。)
申出できる場所
本籍地の市区町村窓口
申出人
【氏の振り仮名の記載申出】
・筆頭者
・筆頭者が戸籍から除籍されている場合は配偶者
・筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は子
【名の振り仮名の記載申出】
・15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)
・15歳以上18歳未満の方は本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)
・18歳以上の方は本人。本人が成年被後見人の場合は、法定代理人(成年後見人)も可能です。
※法定代理人が複数いる場合は、法定代理人全員からの申出が必要です。
申出に必要なもの
申出書(下記からダウンロードしてください。)
※成年後見人が申出する場合、登記事項証明書(原本)も必要です。
注意事項
戸籍に記載できる氏名の振り仮名は、一般の読み方として認められる読み方です。一般の読み方とは、漢和辞典等に掲載されている読み方です。また、漢和辞典等に記載されていない読み方であっても、文字の音訓または字義との関連性を認めることができる読み方です。
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お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166













