離婚届
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更新日:2024年4月1日
法務省の戸籍情報連携システムのメンテナンスのため、下記の日程でシステムを停止します。そのため、当日中に届出の受理が完了しない場合がございます。
〈メンテナンス日時〉
令和6年12月7日(土曜日)から令和6年12月8日(日曜日)まで
この影響により、台東区以外の戸籍の情報を確認することができません。令和6年12月8日(日曜日)の開庁日に戸籍の届出をされた場合、審査ができず当日中に受理証明書や住民票の取得ができないことがございます。必要があれば、後日再来庁していただくことがございます。
窓口の混雑も予想されますので、別日にお届けいただくこともご検討ください。
「離婚届」とは
離婚の際に届出する届書です。離婚届が受理されることにより、法的な夫婦関係が解消されます。離婚が裁判で成立した場合でも、届出が必要です。
結婚の際に名字(氏)が変わった方は、結婚前の名字(氏)に戻ります。
離婚には2種類あり、夫婦が話し合いをして裁判所に申立しない「協議離婚」と裁判所に申立をして離婚を決定する「裁判離婚」があります。
裁判離婚は、裁判の決定の仕方によって、「調停離婚」、「和解離婚」、「判決離婚」などがあります。
なお、離婚の後も、結婚中の名字(氏)を継続して使用したい(称したい)場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚届と同時か離婚成立後3ヶ月以内に届出ください。
届出できる日・受付時間
平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。
届出期限(裁判所で調停や和解、判決等で離婚した場合)
調停離婚・和解離婚・審判または判決による離婚など、裁判所で成立した離婚の場合は、成立した日または確定した日を含めて10日以内に、届出してください。
なお、裁判所に申立をせず、話し合いによって離婚する場合は「協議離婚」となり、届出期限はありません。
届出できる場所
夫妻どちらかの住民登録地または夫妻の本籍地の市区町村窓口
届出人として署名する方
1 協議離婚
夫および妻
2 裁判離婚
申立人または原告
(条件により、申立の相手方または被告から届出することができます。詳細は下記「お問い合わせ」まで)
証人として署名する方
1 協議離婚
2名(成年に達している方)
2 裁判離婚
証人不要
離婚届に必要なもの
1 協議離婚(日本人同士の夫婦の場合)
・届書
・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)
2 協議離婚(日本人と外国籍の方の夫婦の場合)
・届書
・日本国籍の方の住民票(発行後1年以内のもの)
・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)
3 裁判離婚
・届書
・裁判の決定の種類により、以下のうちどれか
ア 調停が成立した場合は調停調書
イ 和解が成立した場合は和解調書
ウ 認諾が成立した場合は認諾調書
エ 審判による場合は審判書及び確定証明書
オ 判決による場合は判決書及び確定証明書
離婚届の用紙の配布場所
台東区では台東区役所1Fおよび各区民事務所、分室、地区センターで配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、お使いいただけます。
注意事項
離婚届の際、誤りがあって訂正する場合は、必ず本人が訂正する必要があります。そのため、夫妻で来庁せず、一方の方のみで提出された場合、相手方の訂正ができないことにより、受理できないケースがあります。ご了承ください。
また、この場合、相手方から訂正印を渡されていたとしても、ご本人でない方による訂正は受理することができませんので、ご注意ください。
【参考】離婚届を提出された方へ(案内チラシ)(PDF:610KB)
届出に伴う諸手続きについては、案内チラシをご参照ください。各種手続きについては、各担当の部署に直接お問合わせください。
よくある質問(Q&A)
離婚届についてのよくある質問につきまして、下記「離婚届について」をご参照ください。
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お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162