離婚の際に称していた氏を称する届
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更新日:2024年3月1日
「離婚の際に称していた氏を称する届」とは
結婚の際に名字(氏)が変わった方は、離婚をすると結婚前の名字(氏)に戻ります。もし、「離婚の際に称していた氏」(結婚中の名字(氏)のこと)を称する場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
届出できる日・受付時間
平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。
届出期限
離婚成立後3ヶ月以内に提出してください。3ヶ月を過ぎてしまった場合は提出できません。
届出できる場所
届出人の住民登録地または本籍地の市区町村窓口
届出人として署名する方
結婚中の名字(氏)を離婚後も称したい方
証人として署名する方
証人不要
離婚の際に称していた氏を称する届に必要なもの
届書
離婚の際に称していた氏を称する届の配布場所
台東区では台東区役所1階および各区民事務所、分室、地区センターで配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、お使いいただけます。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166