養子離縁届
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更新日:2024年3月1日
「養子離縁届」とは
養子縁組を解消する際に提出する届書です。養子離縁届が受理されることにより、法律上の親子関係が解消されます。養子縁組の際に名字(氏)が変わった方は、従前の名字(氏)に戻ります。
ただし、養父母双方と養子縁組している場合は、片方の養親とのみ養子離縁をしても、もう片方の養親との養子縁組関係が継続するかぎり、従前の名字(氏)には戻りませんのでご注意ください。
届出できる日・受付時間
平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。
届出期限
調停離縁・和解離縁・審判または判決による離縁など、裁判で成立した養子離縁の場合は、成立した日または確定した日を含めて10日以内に届出してください。
届出できる場所
届出人の住民登録地または養親か養子の本籍地の市区町村窓口
届出人として署名する方
協議離縁
養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
裁判離縁
申立人または原告(15歳未満であれば、その法定代理人)
※条件により、申立の相手方または被告から届出することができます。詳細は下記「お問い合わせ」まで)
死亡した養親(または養子)との離縁(家裁による離縁許可の審判必要)
申立人
証人として署名する方
協議離縁
証人2名(成年に達している方)
裁判離縁
証人不要
死亡した養親(または養子)との離縁(家裁による離縁許可の審判必要)
証人2名(成年に達している方)
養子離縁届に必要なもの
協議離縁(養子・養親の双方が日本人の場合)
・届書
・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)
裁判離縁
・届書
・裁判の決定の種類により、以下のうちどれか
ア 調停が成立した場合は調停調書
イ 和解が成立した場合は和解調書
ウ 審判による場合は審判書及び確定証明書
エ 判決による場合は判決書及び確定証明書
死亡した養親(または養子)との離縁(家裁による離縁許可の審判必要)
・届書
・死亡養親(または養子)との離縁許可の審判書及び確定証明書
養子離縁届の配布場所
台東区役所1階で配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、そのままお使いいただけます。
注意事項
養子縁組の際に名字(氏)が変わった方は、原則として縁組前の名字(氏)に戻りますが、縁組の期間が7年以上であれば、養子縁組中の名字(氏)を使用することができます。
その場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届」を、養子離縁届と同時か、養子離縁成立後3ヶ月以内にご提出ください。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166