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養子離縁届

ページID:987054841

更新日:2024年3月1日

「養子離縁届」とは

 養子縁組を解消する際に提出する届書です。養子離縁届が受理されることにより、法律上の親子関係が解消されます。養子縁組の際に名字(氏)が変わった方は、従前の名字(氏)に戻ります。
 ただし、養父母双方と養子縁組している場合は、片方の養親とのみ養子離縁をしても、もう片方の養親との養子縁組関係が継続するかぎり、従前の名字(氏)には戻りませんのでご注意ください。

届出できる日・受付時間

 平日の開庁時間のほか、土日祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。開庁時間外に台東区で届出する場合は、台東区役所1階の「夜間休日受付窓口」に提出ください。

届出期限

 調停離縁・和解離縁・審判または判決による離縁など、裁判で成立した養子離縁の場合は、成立した日または確定した日を含めて10日以内に届出してください。

届出できる場所

 届出人の住民登録地または養親か養子の本籍地の市区町村窓口

届出人として署名する方

協議離縁

 養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

裁判離縁

 申立人または原告(15歳未満であれば、その法定代理人)
 ※条件により、申立の相手方または被告から届出することができます。詳細は下記「お問い合わせ」まで)

死亡した養親(または養子)との離縁(家裁による離縁許可の審判必要)

 申立人

証人として署名する方

協議離縁

 証人2名(成年に達している方)

裁判離縁

 証人不要

死亡した養親(または養子)との離縁(家裁による離縁許可の審判必要)

 証人2名(成年に達している方)

養子離縁届に必要なもの

協議離縁(養子・養親の双方が日本人の場合)

 ・届書
 ・本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)

裁判離縁

 ・届書
 ・裁判の決定の種類により、以下のうちどれか
  ア 調停が成立した場合は調停調書
  イ 和解が成立した場合は和解調書
  ウ 審判による場合は審判書及び確定証明書
  エ 判決による場合は判決書及び確定証明書

死亡した養親(または養子)との離縁(家裁による離縁許可の審判必要)

 ・届書
 ・死亡養親(または養子)との離縁許可の審判書及び確定証明書

養子離縁届の配布場所

 台東区役所1階で配布しています。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、そのままお使いいただけます。

注意事項

 養子縁組の際に名字(氏)が変わった方は、原則として縁組前の名字(氏)に戻りますが、縁組の期間が7年以上であれば、養子縁組中の名字(氏)を使用することができます。
 その場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届」を、養子離縁届と同時か、養子離縁成立後3ヶ月以内にご提出ください。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課届出担当

電話:03-5246-1162

ファクス:03-5246-1166

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