不受理申出について
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更新日:2022年1月27日
自分の知らない間に戸籍の届出をされないようにするには、どうすれば良いですか?
お答えします
不受理申出ができます。
「不受理申出」とは、自分の知らない間に離婚届などを提出され、戸籍に虚偽の記載が載ることを防止するために提出する書類です。
「不受理申出」をすることにより、以降、届出が知らない間に提出された場合でも、不受理とされ、虚偽の記載を防止することができます。
なお、申出の対象となる届出は「婚姻届」「離婚届」「認知届」「養子縁組届」「養子離縁届」の5届に限られますので、ご注意ください。
不受理申出を提出したいのですが、何が必要ですか?
お答えします
不受理申出には、下記のものが必要です。
- 本人であることを証明するもの(運転免許証、パスポートなど)
※注意:本人であることを証明するものを持参しないなど、本人であることが確認できない場合は、不受理申出はお受けできません。
台東区に不受理申出を提出したいのですが、区役所が遠いので、近くの区民事務所でも受理してもらえますか?
お答えします
不受理申出は、台東区役所本庁のみで受理しています。
区民事務所や分室、地区センターでは受理できませんので、ご注意ください。
不受理申出は、必ず本人が来庁しなければいけませんか?代理では申出できませんか?
お答えします
代理の方からの申出はできません。必ず本人が窓口へ来庁してください。
不受理申出は本人が来庁の上で申出することになっています。そのため、本人が記載した申出書でも、代理の方が持参して提出された場合にはお受けできません。
やむを得ない事情により、どうしても本人が窓口に来庁できない場合は「○○届について不受理申出する」と明記した「公正証書」、または「○○届について不受理申出する」と明記した「私署証書に公証人の認証を受けたもの」を添付して不受理申出書を提出することにより、不受理申出をすることができます。
なお、上記の証書類には申出の年月日、申出人の氏名、生年月日、本籍等の記載も必要ですので、要件等についてはお問い合わせください。
なお、公正証書の作成については、お近くの公証役場にご相談ください。
不受理申出は、郵送で申出できますか?
お答えします
郵送の申出はできません。必ず本人が窓口へ来庁してください。
不受理申出は本人が来庁の上で申出することになっています。そのため、本人が記載した申出書でも、郵送で提出された場合にはお受けできません。
やむを得ない事情により、どうしても本人が窓口に来庁できない場合は「○○届について不受理申出する」と明記した「公正証書」、または「○○届について不受理申出する」と明記した「私署証書に公証人の認証を受けたもの」をを添付して不受理申出書を提出することにより、不受理申出をすることができます。
なお、上記の証書類には申出の年月日、申出人の氏名、生年月日、本籍等の記載も必要ですので、要件等についてはお問い合わせください。
なお、公正証書の作成については、お近くの公証役場にご相談ください。
不受理申出には、必ず法律で決められた、本人確認ができる身分証が必要であると聞きました。身分証は必要ですか?
お答えします
必要です。
不受理申出は、本人が来庁しただけではなく、加えて本人であることを証する身分証を提示する必要があります。本人であることが確認できない場合は、申出を受理することができません。
不受理申出をする際には、必ず身分証明となるものをご持参ください。証明の種類についてはお問い合わせください。
私は外国籍ですが、不受理申出書を提出することはできますか?
お答えします
原則として日本国籍の方が対象です。ただし、外国籍の方でも申出が認められる場合があります。
不受理申出ができるのは、原則として日本国籍の方のみです。ただし、日本人を相手方とする場合は、外国籍の方でも不受理申出書を提出することができます。
具体的には、日本人と結婚している外国籍の方の場合は、自分が知らないうちに離婚届を提出されないように、不受理申出書を提出することができます。
外国籍の方が不受理申出をする場合は、本人が市区町村窓口に来庁し、本人であることを証明するもの(在留カード、特別永住者証明書またはパスポートなど)を提示の上、「不受理申出書」を提出してください。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166