住民票等への旧氏(旧姓)等併記について
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更新日:2025年5月22日
令和元年11月5日より、住民票に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻やその他の理由で氏が変更した場合でも、従来の氏を住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に併記することができます。
希望される場合は、以下のとおりお手続きいただきますようお願いします。
※ 初めて記載する際は、戸籍記載の旧氏(旧姓)から1つ選んで併記することができます。
※ 住民票に旧氏(旧姓)を併記した場合、旧氏は常に氏名と共に住民票、印鑑登録証明書等に記載されます。その都度、どちらか一方のみの記載を選択することはできません。
なお、既に住民票に旧氏が記載されている方で、振り仮名の記載請求をされる方はこちらをご覧ください。
必要書類
- 本人確認書類
- 戸籍謄本等(※1)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(※1)旧氏が記載されているものから現在の氏が記載されているもの全て、発行後3か月以内のもの。
原本は回収となります。
※住民基本台帳法施行令改正に伴い、令和7年5月26日より、住民票に「旧氏の振り仮名」が記載されます。令和7年5月26日以降に旧氏を記載(変更)される方は、以下の書類も併せてご持参ください。
- 記載(変更)を求める旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等
- 戸籍に氏の振り仮名の記載がない場合:請求する振り仮名が通用していることを証する書面 (例)パスポート、預金通帳、キャッシュカード 等
受付場所
台東区役所1階6番窓口、または区民事務所及び区民事務所分室
その他
制度に関する詳細は、総務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課住民記録担当
電話:03-5246-1164
ファクス:03-5246-1166
