住民基本台帳事務における支援措置の申出について
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更新日:2024年2月20日
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待等の被害者の方は、申出により「住民票の写し」等の交付や閲覧の制限ができます。
住民基本台帳事務における支援措置とは
DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、被害を受けている方の申出に基づいて、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」等、現住所に繋がる証明書の交付や閲覧を制限する制度です。
申出ができる人
台東区の住民基本台帳に記載されている方で、以下のいずれかの状態に該当すると相談機関が認める方
(台東区外にお住まいの方はお住まいの区市町村へお問合せください。)
1、DV被害者であり、暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある方
2、ストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがある方
3、児童虐待を受けた児童であり、再び児童虐待を受けるおそれがある方又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
4、その他1から3に準ずる方
手続きの方法
支援措置を希望される場合は、下記担当までご相談ください。(区役所でご相談の上、関係書類をお渡しします。)
なお、支援措置を受けるためには、警察等相談機関への相談が必要です。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課証明担当
電話:03-5246-1163
ファクス:03-5246-1166