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戸籍について

ページID:989172264

更新日:2024年2月29日

質問 戸籍謄本とは何ですか?

お答えします

戸籍謄本は出生、婚姻、離婚等その人の身分事項を記載したものとなります。台東区では平成7年3月13日に戸籍の電子化を実施しており、現在では「全部事項証明書」という名称で呼ばれています。

質問 戸籍謄本を取得したいのですが、誰でも取ることができるのですか?(以下「質問2」とする)

お答えします

戸籍を請求できる権利を持っている人は、その戸籍に記載されている本人、配偶者、直系の親族となります。直系の親族とは、実の父母、祖父母、曽祖父母または子、孫、曾孫に当たる方です。

質問 窓口で取得する場合に必要なものを教えてください。

お答えします

窓口に来た方の本人確認ができる証明書(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等)が必要となります。官公署発行の顔写真つきの証明書は1点で証明となりますが、それ以外のもの(国民健康保険証や社員証など)については、複数の提示をお願いしています。
また、他自治体の戸籍謄本を取得したい場合は官公署発行の顔写真付身分証明書が必要となります。
※健康保険証などはお受けできませんのでご注意ください。

質問 (結婚等で)戸籍が別になっている兄(姉)の戸籍謄本を弟(妹)が取得したい場合、どうすればいいですか?

お答えします

戸籍の請求ができる方は、質問2にあるとおりですので、結婚後の戸籍については、兄弟の方は直接取得する権利はありません。そのため、

  1. 兄弟から委任状をもらい請求をする。
  2. 質問2に書いてある方から委任状をもらい請求をする。

といった請求方法があります。
委任状の書き方については、委任状の書き方の項目をご覧ください。
また他自治体の戸籍謄本を取得したい場合は、委任状での受付はできません。
請求者本人が窓口に来庁する必要があります。

質問 養子縁組をしていない義理の父(母)の戸籍をとることはできますか。

お答えします

質問2にもあるとおり、戸籍の請求ができる方は、直系の親族となるため、配偶者の父母の現在の戸籍をとる場合には、委任状を用意していただく必要があります。
また他自治体の戸籍謄本を取得したい場合は、委任状での受付はできません。
請求者本人が窓口に来庁する必要があります。

質問 戸籍の発行手数料を教えてください。

お答えします

発行手数料については、発行手数料一覧をご覧ください。

質問 本人の戸籍の郵送請求の方法を教えてください。

お答えします

以下の4点を用意していただき、台東区役所戸籍住民サービス課証明担当までお送りください。

  1. 請求書(ダウンロードできます)
  2. 手数料(定額小為替か現金書留でお願いします)
  3. 本人確認用資料(運転免許証、国民健康保険証など、現住所のわかるもの)
  4. 返信用封筒(切手を貼付してください。3.で添付していただいた資料の現住所をお書きください)※請求される戸籍の通数によって郵送代金は異なります。

※本人以外の方の戸籍の請求については、これら以外のものが必要になる場合がありますので、詳細は「戸籍の証明書を郵送で取得する(第三者による取得)」をご確認ください。

※郵便事故については、責任を負いかねますので、ご了承ください。特定記録、簡易書留等での返送を希望の方は、その旨を記載していただき、その分の郵送代金も合わせてお送りください。

質問 郵送請求で請求してから戸籍謄本が届くまで、どれくらいの期間がかかりますか?

お答えします

必要書類をポストに投函してから1週間ぐらいですが、申請内容の不備や、手数料不足があった場合にはさらに時間がかかる場合もあります。

質問 委任状の書き方を教えてください。

お答えします

委任状の書き方については、「委任状の書き方」をご覧ください。

質問 戸籍謄本の有効期限はどれくらいですか?

お答えします

有効期限は定めておりません。提出先期間によっては、「発行後○ヶ月以内の証明書」と指定する場合があるため、詳細は各提出期間にご確認ください。

質問 戸籍の附票とは何ですか?

お答えします

戸籍の附票とは、その市区町村に本籍を持っている人の住所履歴を示すものです。戸籍の状態によって、どこまでの履歴が記載されるかは異なります。

質問 謄本と抄本の違いを教えてください。

お答えします

謄本は戸籍の記載されている内容をそのまま写したもの、抄本はその中から一部(父のみ、母のみ、母と子など)を抜き出したものです。戸籍謄本は「全部事項証明」、戸籍抄本は「個人事項証明」と名称が変更されています。
戸籍抄本は本籍地でないと取得できません。

質問 除籍謄本と除籍の載っている戸籍謄本の違いは何ですか?

お答えします

除籍謄本とは、転籍や婚姻、死亡等によって、戸籍に記載されている方すべてが除かれた状態の戸籍のことです。除籍の記載されている戸籍謄本とは、家族の誰かが婚姻、離婚、死亡などの理由で戸籍から除かれていることを言います。

質問 除籍謄本とは何ですか?

お答えします

除籍謄本とは、転籍や婚姻、死亡等によって、戸籍に記載されている方すべてが除かれた状態の戸籍のことです。一人でも在籍者がいれば、除籍謄本にはなりません。

質問 改製原戸籍とは何ですか?

お答えします

戸籍は法律改正や、戸籍の電子化などにより、戸籍を書き換えることがあります。書き換える前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。
詳細な解説は 「戸籍に関する証明」 のページ上部の解説(「死亡した方の出生から死亡までの戸籍」についてや、「除籍謄本や改製原戸籍」についての解説)をご覧ください。

質問 受理証明書を取得できる人は?

お答えします

届出をした役所で、かつ届出人の方のみ、請求できます。届出人以外の方が申請をする場合、委任状が必要になります。

質問 身分証明書を取得できる人は?

お答えします

身分証明書は本人しか申請できません。本人以外の方が請求する場合、委任状が必要になります。
身分証明書は本籍地でないと取得できません。

質問 親が亡くなりました。親の本籍地は台東区ですが、私は台東区に本籍を置いたことがありません。それでも戸籍を取得することができますか。

お答えします

戸籍を取得できる権利のある人は質問2の通りなので、取得することはできます。しかし台東区に本籍を置いたことがない方の場合、ご自身の本籍地を教えていただき、関係確認が取れましたら、戸籍を交付いたします。

質問 現住所以外(自分の会社、子供の住所)のところに戸籍謄本を送付してもらうことはできますか。

お答えします

郵送での請求の場合、現住所以外に送付することはできません。

質問 相続の関係で、父(母)の出生から死亡までの戸籍が必要なのですが、郵送請求の手数料はどれくらい必要でしょうか。

お答えします

その方の生まれた年、結婚、離婚等の事情により、戸籍の種類は異なります。何種類くらい戸籍が出てくるかわからない場合、おおむね3,000円~4,500円程度用意していただいております(1セットにつき)。戸籍の状態によっては、この金額でも不足することがあります。

質問 台東区役所の住所を教えてください。

お答えします

〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号です。

質問 本籍地は台東区ではないのですが、戸籍謄本は取れますか?

お答えします

令和6年3月1日より、本籍地以外でも戸籍謄本の取得ができるようになりました。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

質問 台東区に住んでいるが、本籍地がわかりません。調べる方法はありますか?

お答えします

住民票に本籍地を記載することができます。住民票を取得する際に本籍地記載を希望していただければ知ることができます。
本人確認ができないため、電話、FAXでのご案内はしておりませんので、ご了承ください。

質問 本籍地がわからないのですが、電話で教えてもらうことはできますか?

お答えします

本籍地については、たとえ本人であっても、電話・窓口でお教えすることはできません。本籍地を知るためには、住民登録地で、本籍入りの住民票を取得し確認するという方法等があります。

質問 身分証明書とは何ですか?

お答えします

禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものです。
本籍・筆頭者を特定していただけないと、発行できません。
台東区に本籍がない方は、証明できません。本籍地の区市町村に申請してください。

質問 出生地と本籍は一緒ですか?

お答えします

出生地と本籍が同じになることもありますが、必ずしも一緒とは限りません。

質問 本籍地とは、住所のことですか?

お答えします

本籍地と住所は別のものです。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課証明担当

電話:03-5246-1163

ファクス:03-5246-1166

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