民泊新法施行への備えは、お済みですか。
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更新日:2019年6月25日
分譲マンション管理組合の皆様へ
平成30年6月15日に「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が施行されます。これにより、届出等をすることで、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が行えるようになります。そこで、民泊によるトラブルを未然に防ぐためには、マンション管理組合の皆様が中心となって、早期のマンション管理規約の改正をご検討されることをお勧めします。
なお、管理規約の改正には、総会において議決権を有する者の4分の3を超える賛成の決議などの手続きが必要になります。また、平成30年3月15日には、届出受付等の準備行為が始まりますので、早期のご対応が重要です。
台東区住宅課では、上記の内容をお知らせするために、セミナーの開催や周知チラシの配布等を行っております。セミナーで使用した資料や周知チラシを掲載いたしますので、ご参照下さい。
平成29年12月16日開催 マンション管理セミナー(民泊対応編)資料(PDF:199KB)
以下は、台東区における支援制度のご案内です。民泊に限らず、さまざまな課題について専門家のアドバイスを受けることが出来ます。この機会に是非ご活用下さい。
平成29年8月29日付で、国土交通省が「マンション標準管理規約」の改正を行い、公表しました。
住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約の改正の概要について(外部サイト)
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お問い合わせ
住宅課 マンション施策担当
電話:03-5246-1468
ファクス:03-5246-1359