事業実績の定期報告について
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更新日:2018年8月17日
住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数等について、定期的に報告する義務があります。(住宅宿泊事業法第14条)
報告をしない、又は虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金に処されます。(住宅宿泊事業法第76条)
1.定期報告の内容について
届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに、それぞれの月の前2月における以下の事項について、民泊制度運営システムを利用して報告してください。
報告期間内に宿泊実績が無い場合も、実績が無いことの報告をしてください。
(1)届出住宅に人を宿泊させた日数
・正午から翌日の正午までの期間を1日とする
(2)宿泊者数
・実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数
(3)延べ宿泊者数
・実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計
(例 宿泊者1人が3日宿泊した場合:3人)
(4)国籍別の宿泊者数の内訳
・「宿泊者数」の国籍別の内訳
※民泊制度運営システムが利用できない方は、「実績報告様式」を提出してください。
<報告の例>
宿泊者 | チェックイン | チェックアウト |
日本国籍の旅行客 1名 | 6月27日正午 | 6月30日正午 |
中国国籍の旅行客 2名 |
7月8日正午 | 7月10日正午 |
米国国籍の旅行客 3名 |
7月24日正午 | 7月28日正午 |
(1)届出住宅に人を宿泊させた日数…9日
※6月27日、28日、29日、7月8日、9日、24日、25日、26日、27日
(2)宿泊者数…6人
※実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数
(3)延べ宿泊者数…19人
※(1人×3日)+(2人×2日)+(3人×4日)=19人
(4)国籍別の宿泊者数の内訳…日本1人、中国2人、米国3人
2.システムを用いず、定期報告様式を用いる場合
以下の書式を使用し、(1)窓口 (2)郵送 (3)FAXのいずれかの方法で報告してください。
(1)宿泊実績がある場合の記載例
(2)宿泊実績が無い場合の記載例
3.民泊制度運営システムを用いて報告する場合
民泊制度運営システムにログインして、実績を入力してください。
実績報告の方法については、下記URLから「住宅宿泊事業者向け操作手順書」をご確認ください。
※第4節 事業実績報告(法第14条の規定に基づく報告…P27 参照
民泊制度運営システムの利用方法|民泊制度ポータルサイト「minpaku」(外部サイト)
システムの入力例
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お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当
電話:03-3847-9403
ファクス:03-3841-4325