住宅宿泊事業の廃止について
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更新日:2022年4月15日
住宅宿泊事業の廃止について
住宅宿泊事業を廃止したときは、30日以内に「廃業等届出書」の提出が必要です。[法3-6]
廃止の届出をしない、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処されます。[法76]
郵送又は窓口で届出する場合
(1)「廃業等届出書」に必要事項を記入する。
(2)郵送又は窓口で「廃業等届出書」を提出する。
【提出先】
〒110-0015
東京都台東区東上野4丁目22番8号
台東保健所 生活衛生課 住宅宿泊事業担当 宛て
※届出者ご本人であることを確認するため、本人確認書類の写しを添付してください。
(運転免許証、パスポート、在留カード等)
※住宅宿泊事業の標識を返却してください。
紛失等により返却できない場合、廃業等届出書の下部にその旨を記載してください。
民泊制度運営システムから電子届出をする場合
(1)『ホーム』画面>「届出一覧(受理済)」リンクをクリックする。
(2)『届出一覧(受理済)』画面で、対象の届出にチェックを入れて「廃止等届出」ボタンをクリックする。
※下記のメッセージが出た場合、先に当該期間の定期報告を入力してください。
(3)『事業廃止等届出入力』画面で、必要事項を入力する。
(4)「届出書出力」ボタンを押し、廃業等届出書を出力する。(押印は不要です)
※入力内容だけを保存する場合は、「一時保存」ボタンをクリックしてください。
(5)出力した「廃業等届出書」と「届出者の身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)」を、「添付書類」欄にそれぞれアップロードする。
※「廃業等届出書」「届出者の身分証明書」が両方アップロードされていないと、電子届出を受理できません。
(6)画面下部の「届出送信」ボタンをクリックする。
※住宅宿泊事業の標識は、郵送又は窓口で返却してください。
紛失等により返却できない場合、廃業等届出書の下部に「標識は紛失しました」と記載するか、保健所へ電話で連絡してください。
※民泊制度運営システムの詳しい操作方法は、以下からマニュアルをご覧ください。
操作手順書(マニュアル) 住宅宿泊事業者向け操作手順(外部サイト)
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お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当
電話:03-3847-9403
ファクス:03-3841-4325