住宅宿泊事業の届出の受理と届出日の考え方
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更新日:2026年7月6日
令和8年10月1日からの改正条例の施行により、10月1日以降の届出受理分の住宅については、平日の営業が完全に制限されます。
届出の受理と届出日の考え方は、以下のとおりです。
届出の受理について
住宅宿泊事業届出書の記載事項及び添付書類(以下、「届出書等一式」という。)に一切の不備がなく、形式上の要件に適合している場合は届出が受理されることになります。
以下の不備1から4のいずれかに該当する場合は、不備連絡の対象となり、届出が受理されません。
不備1 届出書の記載事項に不備がある
不備2 必要な添付書類が添付されていない
不備3 添付書類の記載事項に不備がある
不備4 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の有効期限切れ
届出日について
届出の形式上の要件に適合している届出書等一式の全てが保健所に到達した日が、「届出日」となります。
届出方法の一例
- 民泊制度運営システムによる電子申請
- 民泊制度運営システムによる電子申請+添付書類の一部を紙媒体で郵送
- 台東保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当の窓口に紙媒体一式を提出
届出日の一例
(事例1)
9月30日に届出書等一式を提出し、不備1から4のいずれにも該当がなく、10月3日に保健所の審査が完了した場合
⇒届出日は9月30日
(事例2)
9月30日に届出書等一式を提出したが、不備1(届出書の記載事項に不備あり)に該当。保健所から補正を求める不備連絡があり、10月1日に再提出を行い、10月3日に保健所の審査が完了した場合
⇒届出日は10月1日

届出日の事例
9月30日までの届出と事前相談について
9月30日までの届出について
今後、9月30日までに届出が増加することが予想されます。区の書類審査には一定の日数を要することから、9月30日の直前にご提出いただいた届出の審査は10月1日以降になることが見込まれます。
区の審査は、届出書等一式が到達した順に行いますので、届出を予定している方は、時間に余裕をもって、書類に一切の不備がないようにお願いいたします。
事前相談(予約制)について
9月30日までの届出に向けて、今後、事前相談の増加が見込まれるとともに、予約が取りにくくなります。
事前相談を希望される場合は、お早めに下記担当までご連絡ください。
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当
電話:03-3847-9403
ファクス:03-3841-4325













