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住宅宿泊事業(民泊)における台東区の条例を改正しました

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更新日:2026年7月3日

 民泊の届出住宅数の増加に伴い、民泊施設から生じる騒音やごみの不適正な排出等の苦情が増加していることから、区の条例を改正しました。
 また、住宅宿泊事業法及び条例の実効性を担保するために、全ての民泊施設に対する管理者常駐確認等の現地調査を実施することで、民泊の適正な運営確保に向けた対策を強化します。

1 改正条例の内容(令和8年10月1日施行)

住宅宿泊事業の実施の制限(改正条例第17条)

 令和8年10月1日以降の届出住宅は、家主居住型・不在型ともに平日の営業が完全に制限されます。
 ただし、令和8年9月30日までの届出受理分(既存施設)については、適用対象外です。

届出日が10月1日以降は家主居住型でも月曜日から金曜日は営業できません。


条例違反者に対する行政処分等の新設    ※既存施設も適用対象

(1)指導及び勧告(改正条例第19条)

 区長は、住宅宿泊事業者と管理業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるよう指導し、及び勧告することができます。

(2)業務改善命令(改正条例第20条)

 区長は、第19条の指導及び勧告を受けた者が当該指導及び勧告に従わないときは、相当の期間を定めて、第19条の措置をとるべきことを命ずることができます。

違反者公表の対象拡大(改正条例第21条)  ※既存施設も適用対象

 区長は、下記に該当する者について、公表することができます。

  • 法第15条の業務改善命令に従わない者(事業者)
  • 法第41条第2項の業務改善命令に従わない者(管理業者)
  • 改正条例第20条の業務改善命令に従わない者(事業者又は管理業者)
  • 法第16条第1項の業務停止命令を受けた者(事業者)
  • 法第16条第2項の業務廃止命令を受けた者(事業者)

2 台東区の住宅宿泊事業の運営に関する主なルールについて

 以下に記載の内容は、従来のルールと変更ありません。

区長の責務

  • 届出住宅の状況確認を行います。
  • 届出住宅の住所等を公表します。(メールアドレス等の個人情報については「東京都台東区個人情報保護条例」の規定に基づき適切に取り扱います。)
  • 定期的に、町会・警察署・消防署へ届出住宅の通知等を行い、連携を図ります。
  • 事業者への講習会を実施します。

事業者の責務

  • 届出住宅の周辺地域の住民及び学校等に対し、届出をしようとする日の15日前までに、事前の周知を行わなければなりません。
  • 苦情等への迅速な対応(30分以内)、喫煙方法の遵守に関する必要な措置、廃棄物の適正処理等を行わなければなりません。
  • 共同住宅等にあっては、区が交付する標識を掲示しなければなりません。

3 住宅宿泊事業のてびき

 台東区内で民泊の事業を行う方は、住宅宿泊事業法および区の条例などの規定を十分に理解していただく必要があります。そのために、下記のてびきに基づき、事業を実施してください。

4 民泊の制度、届出に関する問合せ先

「民泊制度コールセンター」(観光庁設置)

民泊の制度(民泊制度運営システムの操作・入力方法含む)等についてのご相談、ご意見、苦情等についてはこちら

電話:0570-041-389
開設時間:平日9時から17時

台東保健所生活衛生課 住宅宿泊事業担当

台東区への届出に関する相談等はこちら

電話:03-3847-9403
受付時間:平日8時30分から17時

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当

電話:03-3847-9403

ファクス:03-3841-4325

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