このページの先頭です
このページの本文へ移動

住宅宿泊事業(民泊)における台東区のルールについて

ページID:254643730

更新日:2024年10月29日

 民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)について、一定のルールの下、その健全な普及を図るため、住宅宿泊事業法が平成29年6月に公布され、平成30年6月15日から住宅宿泊事業が開始されました。
 台東区では住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、宿泊者の安全・安心の確保及び区民の安全で快適な生活環境を維持するため条例を制定しました。

1 台東区の住宅宿泊事業の実施に関する考え方

 宿泊者と区民の安全と安心を第一に考え、住宅宿泊事業の適正な運営を推進する。

(1)住宅宿泊事業について、法の趣旨や国際性豊かな区の特性を踏まえ、区民と外国人旅行客等との国際交流の進展や、観光・産業振興に資するように活用する。
(2)宿泊者が安心して過ごせるよう、おもてなしの心で衛生的な届出住宅の提供を図る。
(3)住宅宿泊事業に伴う騒音、ごみ処理や防犯対策への懸念等、区民の生活環境の悪化を防止するため、法令等に基づき厳正に対応するとともに必要な措置を講じる。
(4)住宅宿泊事業の活用や適正な運営確保のため、関係部署で連携し区を挙げて対応できる体制を整備するとともに、必要に応じ警察署や消防署等の関係機関と連携する。

2 台東区の住宅宿泊事業の運営に関する主なルールについて

(1)実施制限

 管理者が常駐しない届出住宅については、月曜日の正午から土曜日の正午までの期間(祝日、年末年始除く)は実施を制限します。

(2)区長の責務

・ 届出住宅の状況確認を行います。
・ 届出住宅の住所等を公表します。
 (メールアドレス等の個人情報については「東京都台東区個人情報保護条例」の規定に基づき適切に取り扱います。)
・ 定期的に、町会・警察署・消防署へ届出住宅の通知等を行い、連携を図ります。
・ 事業者への講習会を実施します。

(3)事業者の責務

・ 届出住宅の周辺地域の住民及び学校等に対し、事前の周知を行わなければなりません。
・ 苦情等への迅速な対応(30分以内)、喫煙方法の遵守に関する必要な措置、廃棄物の適正処理等を行わなければなりません。
・ 共同住宅等にあっては、区が交付する標識を掲示しなければなりません。

3 問合せ先

(1)「民泊制度コールセンター」(観光庁設置)

民泊の制度(民泊制度運営システムの操作・入力方法含む)等についてのご相談、ご意見、苦情等についてはこちら

電話:0570-041-389
開設時間:平日9:00~18:00

(2)台東保健所生活衛生課 住宅宿泊事業担当

台東区への届出に関する相談等はこちら

電話:3847-9403
受付時間:平日8:30~17:00

参考

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当

電話:03-3847-9403

ファクス:03-3841-4325

本文ここまで

サブナビゲーションここまで