分譲マンション関係法令・マンション再生関係情報
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更新日:2026年5月21日
分譲マンション関係法令等
| 名称及びリンク | 概要 |
| 区分所有された集合住宅(分譲マンション)の基本的なルールを定めた法律 | |
分譲マンションの管理を適切に行うための仕組みを定めた法律 |
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| マンション管理法の施行に必要な事項を規定 | |
| マンション管理法の施行に必要な事項の細部を規定 | |
老朽化した分譲マンションの再生(建替え・除却等)を円滑に進めるための仕組みを定めた法律 |
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| マンション再生法の施行に必要な事項を規定 | |
| マンション再生法の施行に必要な事項の細部を規定 | |
| 建築物全般の安全性を確保し、国民の生命・健康・財産を守るための事項を定めた法律 | |
| 政令で指定された大規模災害時(東日本大震災等)に、マンションなどの区分所有建築物の全部または一部が滅失した際、再建や取り壊し等を円滑に進めるための特別措置を定めた法律 | |
| 上記の法令などをまとめた国土交通省ホームページ内のコンテンツ |
マンション再生関係情報
マンション再生とは
高経年化・老朽化した分譲マンションについて、何らかの方法で再生をすることを「マンション再生」と呼びます。
どのような方法が適しているかは、個々のマンションの状態や各区分所有者の状況、管理組合の財政状況等により異なります。
主な再生方法は「改修・修繕による長寿命化」「建替え」「敷地売却」などです。
いずれの方法においても、区分所有者による一定割合の同意を得る必要があります。
| 改修・修繕 | 大規模修繕工事を計画的に実施したり、老朽化した設備を更新したりすることにより、マンションの長寿命化や高性能化を図り、なるべく長い間、同じマンションに住み続けられるようにすること。 |
| 建替え | マンション再生法に基づく「マンション再生組合」を区分所有者により設立し、新しいマンションを再建する方法と、マンションの権利をデベロッパーに個別に売却し、デベロッパーが再建した新しいマンションを購入する方法(任意建替え)があります。 |
| 建物敷地売却 | マンションと敷地を一括して買受人(デベロッパー等)に売却します。 |
建物取壊し |
マンションを取り壊したうえで、残った敷地を買受人に売却します。 |
| 敷地売却 | 老朽化や被災等により建物が滅失した際に残った敷地や、取壊し決議により既存建物を除却した後の敷地を売却します。 |
| 取壊し | マンションの取壊しを行います。主に定期借地権マンションにおいて借地期間の満了に伴う土地の返還のために取壊す場合や、取壊し後に敷地売却の予定があったが買受人が決まらなかった場合、マンションが老朽化等により危険な状態にあり、取壊しを行う必要性が高い場合などにこの手法をとることがあります。 |
建物更新(一棟リノベーション) |
既存躯体(くたい)を維持しながら、すべての専有部分を含む建物全体を更新して、実質的な建替えを行う「一棟リノベーション」を行います。 |
マンション再生に関する東京都や台東区による支援等
東京都マンションポータルサイト_建替え・改修・敷地売却(外部サイト)
マンション建替え・改修アドバイザー制度(都の制度)(外部サイト)
マンション耐震化助成(区の制度・緊急輸送道路沿道建築物"以外"のマンションが対象)
一般緊急輸送道路沿道建築物等耐震化助成制度(区の制度)
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成制度(区の制度)
マンション再生セミナー・マンション耐震セミナー(区の事業・Youtubeにて動画配信)
その他マンション施策(区の制度。主にマンションの管理・修繕に関する相談等)
国土交通省の各種マニュアルへのリンク(令和8年4月時点)
国土交通省ウェブサイト(マンション再生関係)(外部サイト)
・マンション再生等手法の比較検討マニュアル(外部サイト)
・マンション再生実務マニュアル(外部サイト)
・マンション等売却実務マニュアル(外部サイト)
・マンション除却事業の解説(外部サイト)
・マンション改修マニュアル(外部サイト)
・団地型マンション再生等マニュアル(外部サイト)
・被災マンション再生等のための制度解説(外部サイト)
・マンション再生事業等に関する認可等マニュアル(外部サイト)
・要除却等認定実務マニュアル(外部サイト)
マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく事業について
建替事業中のマンション
マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づき、区内で設立され、現在建替事業中のマンションは次のとおりです。
| 組合名称 | 設立認可日 | マンションの名称 |
敷地の区域 |
|---|---|---|---|
| 東商センタービルマンション建替組合 | 令和5年1月12日 | 東商センタービル | 柳橋二丁目4番2 |
組合設立を認可したマンション再生組合については、以下のとおり法第14条第1項の図書を縦覧しています。
縦覧期間
設立認可日から法38条第6項または法81条の公告の日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く)
縦覧時間
9時から17時まで
縦覧場所
台東区役所5階 住宅課窓口
認可申請に伴い事業計画の縦覧を行っているマンション
法第11条(第34条第2項において準用する場合を含む)の規定に基づき事業計画の縦覧及び意見書の提出を実施しているマンションは次のとおりです。なお、法第11条第2項により、該当するマンションまたはその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する方は、意見書を提出することができます。
| マンションの名称 | 敷地の区域 | 縦覧の内容 |
|---|---|---|
| 東商センタービル | 柳橋二丁目4番2 | 事業計画の変更 |
縦覧期間
令和8年5月22日から令和8年6月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く)
縦覧時間
9時から17時まで
縦覧場所
台東区役所5階 住宅課窓口
意見書の提出方法
区長あての書面により以下の内容を記載し、下記の提出先に持参または郵送により提出してください。
・対象のマンション名
・住所・氏名・連絡先
・権利の内容(区分所有権・賃借権等をご記入ください。なお、本人確認書類の提示を求める場合があります。)
・事業計画に関する意見(具体的かつ簡潔にお願いいたします。)
※郵送の場合は、当日消印有効です。
意見書の提出期限
令和8年6月18日
意見書の提出先
〒110-8615
東京都台東区東上野四丁目5番6号 台東区役所 都市づくり部住宅課 マンション施策担当
お問い合わせ
住宅課 マンション施策担当
電話:03-5246-9028













