管理状況届出制度(都の制度)
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更新日:2023年6月28日
管理状況届出制度
東京都は、分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、平成31年3月に「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定しました。この条例に基づき、マンションの管理組合からの管理状況に関する事項の届出、届け出た管理状況に応じた助言や専門家の派遣などの支援からなる「管理状況届出制度」が令和2年4月1日に創設されています。
届出の概要
条例により届出が必要なマンション(要届出マンション)
昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6以上であるもの。
要届出マンションの管理組合に対しては、初回届出時の令和2年3月頃に、東京都から下記(1)から(4)の書類が送付されています。
(1)届出書
(2)管理状況届出システムのログインIDやパスワード
(3)管理状況届出制度のご案内 冊子
(4)マンションの管理のポイント 冊子
なお、届出義務のないマンションにつきましても、任意で届出することができます。
届出事項
マンションの概要(所在地、マンション名、管理形態など)、管理状況に関する事項(管理組合や管理規約の有無など)、連絡先です。
それぞれの事項について、有無のチェックのほか、簡単な数字(管理規約の最新改正年など)も届け出が必要です。添付資料は不要です。
届出方法
以下の2つの方法の中からお選びください。
(1)【推奨】管理状況届出システムへの入力
ご自宅のインターネットから届出ができます。
システムにログインすると、届出内容の履歴や受理状況等を確認することができます。
システムのログインID・パスワードが分からない場合は、東京都マンション課(電話:03-5320-5004)へ
お問い合わせください。入力方法の詳細は、下記の東京都マンションポータルサイトをご参照ください。
(2)マンションが所在する区市町村への届出書の提出(郵送または持参)
届出の更新・変更
要届出マンションの管理組合は5年ごとに更新の届出が必要です。
また、届出をした管理組合は届出内容に変更が生じた際に、変更の届出が必要です。
届出先(郵送または持参の場合)
台東区役所都市づくり部住宅課
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
調査・支援等の実施
届出のない要届出マンション
区は、条例により、届出・更新のない要届出マンションへは管理組合又は区分所有者等の協力を得て、マンションに立ち入り、書類や建物の状況を調査することができます。
届出をしたマンション
届出をしたマンションへは届出によって把握した管理状況に応じ、管理組合等へ助言・支援等を行います。
問合せ先
東京都 分譲マンション総合相談窓口
管理状況届出制度に関するお問い合わせや、日常の維持管理、建替えや改修に関する様々なご相談ができます。
電話:03-6427-4900
メール:mansion-soudan@tokyo-machidukuri.jp
FAX:03-6427-4901
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(土日祝、年末年始は休業)
東京都 住宅政策本部 民間住宅部 マンション課 マンション施策推進担当
条例に関するお問い合わせはこちら
電話:03-5320-5004
東京都マンションポータルサイト
条例の本文や、届出書の様式などが公開されています。